よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2  「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

⑷ 健康保険組合に対する交付金に関する事項
国は、政令で定めるところにより、健康保険組合連合会に対し、政令で定める健
康保険組合に対する交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一
部を負担するものとすること。(附則第2条の2関係)
⑸ 退職者給付拠出金の経過措置に関する事項
退職者給付拠出金の経過措置に係る規定を削除するものとすること。(改正前附
則第4条の3関係)
⑹ その他所要の改正を行うこと。


船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)の一部改正
⑴ 出産育児交付金等に関する事項
5の⑷のウの出産育児交付金及び5の⑷のイの出産育児関係事務費拠出金(3の
⑵及び4の⑴において「出産育児交付金等」という。)について、1の⑴に準じた
改正を行うこと。(第 112 条第2項、第 112 条の2、第 121 条第2項及び附則第8
条関係)
⑵ 支払基金等への事務の委託に関する事項
支払基金等への事務の委託について、1の⑶に準じた改正を行うこと。(第 153
条の 10 第2項関係)
⑶ 退職者給付拠出金の経過措置に関する事項
退職者給付拠出金の経過措置について、1の⑸に準じた改正を行うこと。(改正
前附則第7条関係)
⑷ その他所要の改正を行うこと。



国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)の一部改正
⑴ 損害賠償請求権等に関する事項
ア 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保する
ため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働
省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が国民健康保険法
第 64 条第1項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は
収納の事務の全部又は一部を行うことができるものとすること。(第 64 条第3項
関係)
イ アの都道府県は、国民健康保険法第 64 条第1項の規定により取得した同項の
請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険団体連合会(⑸に
3