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参考資料2 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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⑷ その他所要の改正を行うこと。
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高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の一部改正
⑴ 医療費適正化計画等に関する事項
ア 高齢者の医療の確保に関する法律第4条第1項に規定する住民の高齢期におけ
る医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都
道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市
町村の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、
後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な
役割を果たすものとすること。(第4条第2項関係)
イ 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画において、各都道府県の医療計画に基
づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び
連携の推進の成果に関する事項等を定めるものとすること。(第8条第4項関係)
ウ 厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律第8条第4項第1号から第
3号までに掲げる事項を定めるに当たっては、7の⑴のアのかかりつけ医機能の
確保に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏
まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとするこ
と。(第8条第5項関係)
エ 都道府県は、都道府県医療費適正化計画において、次に掲げる事項を定めるも
のとすること。(第9条第2項関係)
(ア) 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進
のために達成すべき目標に関する事項
(イ) 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推
進のために達成すべき目標に関する事項
(ウ) 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において
見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
(エ) (ウ)に掲げる事項並びに(ア)及び(イ)の目標を達成するための住民の健康の保持
の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化
の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間
における医療に要する費用の見込みに関する事項
オ 都道府県は、エの(ア)及び(イ)の事項等を定めるに当たっては、7の⑴のアのかか
りつけ医機能の確保に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社
会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意す
るものとすること。(第9条第4項関係)
カ 都道府県は、保険者協議会の意見を聴いて、都道府県医療費適正化計画の実績
に関する評価を行うものとすること。(第 12 条第1項関係)
キ 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健
康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円
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高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の一部改正
⑴ 医療費適正化計画等に関する事項
ア 高齢者の医療の確保に関する法律第4条第1項に規定する住民の高齢期におけ
る医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都
道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市
町村の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、
後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な
役割を果たすものとすること。(第4条第2項関係)
イ 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画において、各都道府県の医療計画に基
づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び
連携の推進の成果に関する事項等を定めるものとすること。(第8条第4項関係)
ウ 厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律第8条第4項第1号から第
3号までに掲げる事項を定めるに当たっては、7の⑴のアのかかりつけ医機能の
確保に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏
まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとするこ
と。(第8条第5項関係)
エ 都道府県は、都道府県医療費適正化計画において、次に掲げる事項を定めるも
のとすること。(第9条第2項関係)
(ア) 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進
のために達成すべき目標に関する事項
(イ) 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推
進のために達成すべき目標に関する事項
(ウ) 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において
見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
(エ) (ウ)に掲げる事項並びに(ア)及び(イ)の目標を達成するための住民の健康の保持
の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化
の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間
における医療に要する費用の見込みに関する事項
オ 都道府県は、エの(ア)及び(イ)の事項等を定めるに当たっては、7の⑴のアのかか
りつけ医機能の確保に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社
会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意す
るものとすること。(第9条第4項関係)
カ 都道府県は、保険者協議会の意見を聴いて、都道府県医療費適正化計画の実績
に関する評価を行うものとすること。(第 12 条第1項関係)
キ 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健
康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円
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