よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑵ その他所要の改正を行うこと。
10 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平
成 18 年法律第 84 号)の一部改正
厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関
する計画(以下この 10 において「移行計画」という。)の認定を行うことができる期
限を令和8年 12 月 31 日までとするとともに、当該認定の要件について、移行計画に
記載された移行の期限が当該認定の日から起算して5年を超えない範囲内のものであ
ることとすること。(附則第 10 条の3第4項及び第5項関係)
11
介護保険法の一部改正
⑴ 介護サービスを提供する事業所等における生産性の向上に関する事項
ア 都道府県は、介護保険法第5条第2項の助言及び援助をするに当たっては、介
護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質
の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならな
いものとするとともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護給付等対
象サービスの提供等のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービ
スの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項について定めるよ
う努めるものとすること。(第5条第3項及び第 118 条第3項関係)
イ 市町村介護保険事業計画において、介護給付等対象サービスの提供等のための
事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性
の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項について定めるよう努める
ものとすること。(第 117 条第3項関係)
⑵ 複合型サービスの定義の見直しに関する事項
複合型サービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提
供されるサービスについて、その内容を明確化するものとすること。(第8条第 23
項関係)
⑶ 地域包括支援センターの業務の見直しに関する事項
ア 指定介護予防支援事業者の対象拡大等
(ア)
介護予防支援の実施に係る介護保険法第 58 条第1項の指定の申請について、
地域包括支援センターの設置者に加えて指定居宅介護支援事業者も行うこと
ができるものとすること。(第 115 条の 22 第1項関係)
(イ) 市町村長は、介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認
めるときは、(ア)の申請に基づく指定を受けた指定介護予防支援事業者に対し、
当該計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供
14
10 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平
成 18 年法律第 84 号)の一部改正
厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関
する計画(以下この 10 において「移行計画」という。)の認定を行うことができる期
限を令和8年 12 月 31 日までとするとともに、当該認定の要件について、移行計画に
記載された移行の期限が当該認定の日から起算して5年を超えない範囲内のものであ
ることとすること。(附則第 10 条の3第4項及び第5項関係)
11
介護保険法の一部改正
⑴ 介護サービスを提供する事業所等における生産性の向上に関する事項
ア 都道府県は、介護保険法第5条第2項の助言及び援助をするに当たっては、介
護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質
の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならな
いものとするとともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護給付等対
象サービスの提供等のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービ
スの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項について定めるよ
う努めるものとすること。(第5条第3項及び第 118 条第3項関係)
イ 市町村介護保険事業計画において、介護給付等対象サービスの提供等のための
事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性
の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項について定めるよう努める
ものとすること。(第 117 条第3項関係)
⑵ 複合型サービスの定義の見直しに関する事項
複合型サービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提
供されるサービスについて、その内容を明確化するものとすること。(第8条第 23
項関係)
⑶ 地域包括支援センターの業務の見直しに関する事項
ア 指定介護予防支援事業者の対象拡大等
(ア)
介護予防支援の実施に係る介護保険法第 58 条第1項の指定の申請について、
地域包括支援センターの設置者に加えて指定居宅介護支援事業者も行うこと
ができるものとすること。(第 115 条の 22 第1項関係)
(イ) 市町村長は、介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認
めるときは、(ア)の申請に基づく指定を受けた指定介護予防支援事業者に対し、
当該計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供
14