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参考資料2  「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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(第 69 条の5及び第 69 条の6関係)
オ 独立行政法人福祉医療機構への事務の委託、手数料その他所要の規定の整備を
行うこと。(第 69 条の3(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において
政令で定める日以降は第 69 条の7)、第 69 条の8、第 85 条の2、第 85 条の3
及び第 90 条関係)
⑺ 地域医療連携推進法人の認定及び業務等に関する事項
ア 都道府県知事の医療連携推進認定を受けることができる一般社団法人の参加法
人等として、次に掲げる者を追加するものとすること。(第 70 条第1項関係)
(ア) 医療連携推進区域(医療法第 70 条第1項の医療連携推進区域をいう。(イ)に
おいて同じ。)において、病院等を開設する者(法人を除く。)
(イ)

医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又
は管理する者(法人を除く。)
イ 都道府県知事が医療連携推進認定をすることができる基準について、アの(ア)又
は(イ)の者が参加法人等である場合には、資金の貸付け等及び出資を行わない旨を
定款で定めているものであることを追加するとともに、当該定めをしている一般
社団法人については、参加法人等が予算の決定又は変更、借入金(当該会計年度
内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)の借入れ及び定款又は寄付行
為の変更を行う際の基準の適用を除外するものとすること。(第 70 条の3第1項
関係)
ウ 公認会計士又は監査法人の監査について、資金の貸付け等及び出資を行わない
旨を定款で定め、かつ、事業活動の規模等を勘案して厚生労働省令で定める基準
に該当しない地域医療連携推進法人にあっては、これを要しないものとすること。
(第 70 条の 14 第1項関係)
エ 代表理事の再任については、医療連携推進認定をした都道府県知事の認可を要
さないものとすること。(第 70 条の 19 第1項関係)
⑻ その他所要の改正を行うこと。


地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、7の⑸のカの協議の結果を考慮す
るものとすること。(第5条第3項関係)



独立行政法人福祉医療機構法(平成 14 年法律第 166 号)の一部改正
⑴ 独立行政法人福祉医療機構の業務に関する事項
データベースの情報に関し、7の⑹のイの統計の作成等及び7の⑹のウのデータ
ベースの情報の提供に関する業務を行うことを追加するものとすること。(第 12 条
第1項関係)
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