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参考資料2  「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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第1

改正の趣旨

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後
期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担
率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性
の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、市町村による介護
情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。
第2


改正法の主な内容
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)の一部改正
⑴ 出産育児交付金等に関する事項
ア 全国健康保険協会(⑵において「協会」という。)は、5の⑷のイの出産育児
関係事務費拠出金の納付に関する業務を行うものとすること。(第7条の2第3
項関係)
イ 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第
101 条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定め
るところにより、5の⑷のウの出産育児交付金をもって充てるものとすること。
(第 152 条の2関係)
ウ イの出産育児交付金の額の算定方法その他所要の規定の整備を行うものとする
こと。(第 152 条の3から第 152 条の6まで、第 160 条第3項及び附則第4条の
3関係)

⑵ 前期高齢者納付金等に関する事項
国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付
等に要する費用の額(調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除く。)、前
期高齢者納付金の納付に要する費用の額に健康保険法第 153 条第1号に掲げる額の
同条第2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額等の合算額に 1000 分の 130 か
ら 1000 分の 200 までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額等を補助
するものとすること。(第 153 条及び第 154 条第1項関係)
⑶ 支払基金等への事務の委託に関する事項
保険者は、健康保険法第 205 条の4第1項の規定により同項第2号又は第3号に
掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「支払
基金等」という。)に委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法(昭和 23
年法律第 129 号)第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付そ
の他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法(平成9年
法律第 123 号)第3条の規定により介護保険を行う市町村(特別区を含む。以下同
じ。)と共同して委託するものとすること。(第 205 条の4第2項関係)

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