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参考資料2  「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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保険者の見込総数を令和4年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被
保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
ウ イの率に、次の(ア)の率に(イ)の率を乗じて得た率を加えて得た数
(ア) 令和4年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する
費用の額で除して得た率
(イ) 当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和4年度におけ
る全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
⑷ 出産育児支援金等に関する事項
ア 後期高齢者医療に要する費用等について、イの出産育児支援金を対象とするも
のとすること。(第 104 条第1項及び第3項並びに第 116 条第2項関係)
イ 支払基金は、エの支払基金の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費
用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を、
保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収するものとし、後期高齢者医療広域
連合は出産育児支援金を納付する義務を、保険者は出産育児関係事務費拠出金を
納付する義務を負うものとすること。(第 124 条の2及び第 124 条の5関係)
ウ 支払基金は、出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の
支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して出産育児交付金を交付す
るものとし、当該出産育児交付金は、イの出産育児支援金をもって充てるものと
し、当該出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする
ものとすること。(第 124 条の4関係)
エ 出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法並びに手続並び
に支払基金の業務等の事項その他所要の規定の整備を行うこと。(第 124 条の3、
第 124 条の6から第 124 条の9まで、第 134 条第2項、第 139 条第1項、第 142
条、第 143 条、第 146 条第3項、第 148 条、第 165 条並びに附則第 13 条の2及
び第 15 条関係)
⑸ 資料の提供等に関する事項
資料の提供等について、3の⑴のエに準じた改正を行うこと。(第 138 条第1項
関係)
⑹ 支払基金等への事務の委託に関する事項
支払基金等への事務の委託について、1の⑶に準じた改正を行うこと。(第 165
条の2第2項関係)
⑺ 前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例等に関する事項
前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例等に係る規定を削除す
るものとすること。(改正前附則第 13 条第2項及び第 15 条関係)
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