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参考資料2  「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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掲げる事項等について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行
う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平
準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要がある
と認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するもの
とすること。(第 82 条の2第6項関係)
⑸ 医療費適正化に関する事項
ア 連合会は、診療報酬請求書情報等の分析等を通じた医療費適正化等に努めなけ
ればならないものとすること。(第 85 条の2関係)
イ 連合会は、医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の
活用の促進に関する業務を行うことができるものとすること。(第 85 条の3第3
項関係)
⑹ 支払基金等への事務の委託に関する事項
支払基金等への事務の委託について、1の⑶に準じた改正を行うこと。(第 113
条の3第2項関係)
⑺ 退職被保険者等の経過措置等に関する事項
退職被保険者等の経過措置等に係る規定を削除するものとすること。(改正前附
則第6条から第 21 条の5まで関係)
⑻ その他所要の改正を行うこと。


地方税法の一部改正
⑴ 出産育児交付金等に関する事項
出産育児交付金等について、1の⑴に準じた改正を行うこと。(第 703 条の4第
1項及び第3項関係)
⑵ 出産した被保険者等に係る国民健康保険税の免除措置に関する事項
市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産す
る予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で
定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割
額を減額するものとすること。(第 703 条の5第3項関係)
⑶ 退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例に関する事項
退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例に係る規定を削
除するものとすること。(改正前附則第 38 条及び第 38 条の2関係)

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