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資料5 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[454KB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》 |
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新
にやむを得ず長時間労働が必要な場合に適用されるC-2水準
の医師は、年 1,860 時間が上限となる(ただし、連携B水準で
は、自院内での時間外・休日労働は年 960 時間まで。)。
特にC-1水準については臨床研修医にも適用されうるもの
であるが、全ての臨床研修医に対してC-1水準が適用されるわ
けではなく、年 960 時間の範囲内で修練が可能な場合は原則ど
おりA水準が適用されることになる。各臨床研修プログラムで
想定される上限時間数が明示されていることから、自身で明示
された時間数を確認し、自身に適した臨床研修とそれ以外の時
間のバランスを検討した上で、研修病院を選択することができ
るという仕組みとなっている。
また、月単位では原則として時間外・休日労働時間を 100 時
間未満とする必要があるが、(3)1)に後述する面接指導を実
施した場合には、例外的に月 100 時間以上の時間外・休日労働
を行わせることもできる。
3)宿日直勤務について
宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合に
は、上記の労働時間、休憩、休日に関する規定については、その
適用が除外されることとなっている。ただし、その勤務の態様は
「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」とされており、
特に医師、看護師等の宿直については、許可基準の取扱い細目を
以下の通り定めている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであ
ること。
② 宿日直中に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、特殊
の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしているこ
- 14 -
旧
3)宿日直勤務について
宿日直勤務については(労働基準法第 41 条)、労働基準監督署
長の許可を得た場合には、上記の労働時間、休憩、休日に関する
規定については、その適用が除外されることとなっている。ただ
し、その勤務の態様は「常態としてほとんど労働する必要のない
勤務」とされており、特に医師、看護師等の宿直については、許
可基準の取扱い細目として、「夜間に従事する業務は、一般の宿
直業務以外に、病院の定期巡回、異常事態の報告、少数の要注意
患者の定時検脈、検温等、特殊の措置を必要としない程度の、又
は短時間の業務に限る」とされているが、現在見直しに向けての
検討が進められている。
にやむを得ず長時間労働が必要な場合に適用されるC-2水準
の医師は、年 1,860 時間が上限となる(ただし、連携B水準で
は、自院内での時間外・休日労働は年 960 時間まで。)。
特にC-1水準については臨床研修医にも適用されうるもの
であるが、全ての臨床研修医に対してC-1水準が適用されるわ
けではなく、年 960 時間の範囲内で修練が可能な場合は原則ど
おりA水準が適用されることになる。各臨床研修プログラムで
想定される上限時間数が明示されていることから、自身で明示
された時間数を確認し、自身に適した臨床研修とそれ以外の時
間のバランスを検討した上で、研修病院を選択することができ
るという仕組みとなっている。
また、月単位では原則として時間外・休日労働時間を 100 時
間未満とする必要があるが、(3)1)に後述する面接指導を実
施した場合には、例外的に月 100 時間以上の時間外・休日労働
を行わせることもできる。
3)宿日直勤務について
宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合に
は、上記の労働時間、休憩、休日に関する規定については、その
適用が除外されることとなっている。ただし、その勤務の態様は
「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」とされており、
特に医師、看護師等の宿直については、許可基準の取扱い細目を
以下の通り定めている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであ
ること。
② 宿日直中に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、特殊
の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしているこ
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旧
3)宿日直勤務について
宿日直勤務については(労働基準法第 41 条)、労働基準監督署
長の許可を得た場合には、上記の労働時間、休憩、休日に関する
規定については、その適用が除外されることとなっている。ただ
し、その勤務の態様は「常態としてほとんど労働する必要のない
勤務」とされており、特に医師、看護師等の宿直については、許
可基準の取扱い細目として、「夜間に従事する業務は、一般の宿
直業務以外に、病院の定期巡回、異常事態の報告、少数の要注意
患者の定時検脈、検温等、特殊の措置を必要としない程度の、又
は短時間の業務に限る」とされているが、現在見直しに向けての
検討が進められている。