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資料5 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[454KB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》 |
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新
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソコンの
使用時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録するこ
とが求められている。
労働時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間の
ことをいい、例えば、次のような時間は労働時間に該当することが
示された。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了
後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った
時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で
待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受
講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時
間
旧
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソコンの
使用時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録するこ
とが求められている。
労働時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間の
ことをいい、たとえば、次のような時間は労働時間に該当すること
が示された。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了
後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った
時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で
待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受
講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時
間
(3)健康管理
2019 年 4 月に施行された改正労働安全衛生法などにおいて、産業
医・産業保健機能の強化が図られ、事業者から産業医への情報提供
を充実・強化するとともに、産業医から受けた勧告の内容を、労使や
産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定め
られた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるための
体制整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱いの
推進が図られることになった。
また、2024 年4月以降は、診療に従事する医師に対して、医療法
等に基づき、以下の面接指導の実施と、勤務間インターバルの確保が
医療機関に求められることとなった。
(3)健康管理
2019 年 4 月より施行される改正労働安全衛生法などにおいて、産
業医・産業保健機能の強化が図られ、事業者から産業医への情報提
供を充実・強化するとともに、産業医から受けた勧告の内容を、労使
や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定
められた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるため
の体制整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱い
の推進が図られることになった。
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労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソコンの
使用時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録するこ
とが求められている。
労働時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間の
ことをいい、例えば、次のような時間は労働時間に該当することが
示された。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了
後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った
時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で
待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受
講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時
間
旧
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソコンの
使用時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録するこ
とが求められている。
労働時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間の
ことをいい、たとえば、次のような時間は労働時間に該当すること
が示された。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了
後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った
時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で
待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受
講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時
間
(3)健康管理
2019 年 4 月に施行された改正労働安全衛生法などにおいて、産業
医・産業保健機能の強化が図られ、事業者から産業医への情報提供
を充実・強化するとともに、産業医から受けた勧告の内容を、労使や
産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定め
られた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるための
体制整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱いの
推進が図られることになった。
また、2024 年4月以降は、診療に従事する医師に対して、医療法
等に基づき、以下の面接指導の実施と、勤務間インターバルの確保が
医療機関に求められることとなった。
(3)健康管理
2019 年 4 月より施行される改正労働安全衛生法などにおいて、産
業医・産業保健機能の強化が図られ、事業者から産業医への情報提
供を充実・強化するとともに、産業医から受けた勧告の内容を、労使
や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定
められた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるため
の体制整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱い
の推進が図られることになった。
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