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資料5 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[454KB] (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》 |
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新
医師になって間もない時期でもあることを考慮し、勤務間インタ
ーバル規制は以下の通りとなる。
①始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
②始業から 48 時間以内に 24 時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた 24 時
間の連続勤務時間とする必要がある場合)
臨床研修医に対しては、代償休息が発生しないように、勤務間
インターバルの確保を徹底することが原則である。ただし、医療
機関は、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の
代償休息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨
床研修医の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うこと
ができる。
(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者で
ある以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般
の医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者とし
ての要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働とし
て扱い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいとこ
ろであるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるた
めには、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されてい
る(自らの判断で終了することができる)状態で行われていること
が条件として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働
時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は
労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の
指示」とは、使用者の明示の指示はなくとも、「業務」並びに「業務
旧
(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者で
ある以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般
の医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者とし
ての要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働とし
て扱い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいとこ
ろであるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるた
めには、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されてい
る(自らの判断で終了することができる)状態で行われていること
が条件として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働
時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は
労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の
指示」とは、使用者の明示の指示はなくとも、「業務」並びに「業務
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医師になって間もない時期でもあることを考慮し、勤務間インタ
ーバル規制は以下の通りとなる。
①始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
②始業から 48 時間以内に 24 時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた 24 時
間の連続勤務時間とする必要がある場合)
臨床研修医に対しては、代償休息が発生しないように、勤務間
インターバルの確保を徹底することが原則である。ただし、医療
機関は、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の
代償休息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨
床研修医の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うこと
ができる。
(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者で
ある以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般
の医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者とし
ての要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働とし
て扱い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいとこ
ろであるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるた
めには、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されてい
る(自らの判断で終了することができる)状態で行われていること
が条件として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働
時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は
労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の
指示」とは、使用者の明示の指示はなくとも、「業務」並びに「業務
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(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者で
ある以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般
の医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者とし
ての要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働とし
て扱い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいとこ
ろであるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるた
めには、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されてい
る(自らの判断で終了することができる)状態で行われていること
が条件として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働
時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は
労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の
指示」とは、使用者の明示の指示はなくとも、「業務」並びに「業務
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