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資料5 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[454KB] (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》 |
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新
旧
と。
詳しくは、「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令
和元年7月1日基発 0701 第8号労働基準局長通達)・「医師等
の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え
方についての運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7
月1日基監発 0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこ
と。
4)年次有給休暇を取得しやすい環境整備について
4)勤務間インターバル、年次有給休暇を取得しやすい環境整備
について
2018 年7月に公布された働き方改革関連法では、労働者の生活
時間や睡眠時間を確保するために、勤務終了後(終業後)から次
の始業までの間に、一定時間以上の休息時間を設ける勤務間イン
ターバル制度が定められた。これは努力義務であり、また医師の
特例については現在検討中であるが、医師は当直明けにそのまま
翌日の勤務に入る施設も多いので、今後は適切な配慮(たとえば、
当直明けは午前勤務のみとするなど)が必要となるものと考えら
れる。
臨床研修医を含め、労働者には年次有給休暇を取得する権利が
与えられている。勤務開始から6ヶ月継続して勤務し、全労働日
の8割以上出勤すると 10 労働日分の有給休暇が付与され、医療
機関側は年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し
て、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季
を指定して取得させることが義務付けられている。
臨床研修医に対しては、①臨床研修医へ年度始期に有給休暇の
希望日を聴取する、②定期的に有給休暇の残日数についてアナ
ウンスを行う等、臨床研修を十分に実施しつつ、有給休暇の効果
的な取得のために、各医療機関での工夫が求められる。また、各
医療機関における全ての職員に向けた有給休暇を取得しやすい
環境整備はもちろんのこと、医師になったばかりである臨床研
修医の心情にも配慮し、休暇の申し出やすい環境を整えるよう
臨床研修指導医へ適切に周知を行う。
(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」において、使用者には労働
時間を適正に把握する責務があることが明記された。具体的には、
(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」において、使用者には労働
時間を適正に把握する責務があることが明記された。具体的には、
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詳しくは、「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令
和元年7月1日基発 0701 第8号労働基準局長通達)・「医師等
の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え
方についての運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7
月1日基監発 0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこ
と。
4)年次有給休暇を取得しやすい環境整備について
4)勤務間インターバル、年次有給休暇を取得しやすい環境整備
について
2018 年7月に公布された働き方改革関連法では、労働者の生活
時間や睡眠時間を確保するために、勤務終了後(終業後)から次
の始業までの間に、一定時間以上の休息時間を設ける勤務間イン
ターバル制度が定められた。これは努力義務であり、また医師の
特例については現在検討中であるが、医師は当直明けにそのまま
翌日の勤務に入る施設も多いので、今後は適切な配慮(たとえば、
当直明けは午前勤務のみとするなど)が必要となるものと考えら
れる。
臨床研修医を含め、労働者には年次有給休暇を取得する権利が
与えられている。勤務開始から6ヶ月継続して勤務し、全労働日
の8割以上出勤すると 10 労働日分の有給休暇が付与され、医療
機関側は年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し
て、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季
を指定して取得させることが義務付けられている。
臨床研修医に対しては、①臨床研修医へ年度始期に有給休暇の
希望日を聴取する、②定期的に有給休暇の残日数についてアナ
ウンスを行う等、臨床研修を十分に実施しつつ、有給休暇の効果
的な取得のために、各医療機関での工夫が求められる。また、各
医療機関における全ての職員に向けた有給休暇を取得しやすい
環境整備はもちろんのこと、医師になったばかりである臨床研
修医の心情にも配慮し、休暇の申し出やすい環境を整えるよう
臨床研修指導医へ適切に周知を行う。
(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」において、使用者には労働
時間を適正に把握する責務があることが明記された。具体的には、
(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」において、使用者には労働
時間を適正に把握する責務があることが明記された。具体的には、
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