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資料5 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[454KB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》 |
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新
師は、疲労の蓄積(※)が認められなければ、月の時間外・休
日労働が 100 時間以上となった後に遅滞なく実施することも
可能とされている。また前月において時間外・休日労働時間が
80 時間を超えた医師については、当月の時間外・休日労働時間
が 100 時間以上となる可能性が高いため、あらかじめ面接指導
の実施時期を決めておく等の対応が推奨されている。
※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに
該当した場合である。
①前月の時間外・休日労働時間数:100 時間以上
②直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③疲労蓄積度チェック:自覚症状が IV 又は疲労蓄積度の点
数が4以上
④面接指導の希望:有
2)勤務間インターバルについて
(新設)
2024 年4月からは、診療に従事する医師に対し十分な休息時間
(睡眠時間)を確保するため、医療法により、以下の通り勤務間
インターバル規制がかかる(A水準医師に対しては努力義務)。
①始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
②始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
確実に休息を確保する観点から、9時間又は 18 時間の連続した
休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることが
原則となる。予定された9時間又は 18 時間の連続した休息時間
中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、当
該労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要
がある。なお、C-1水準が適用される臨床研修医については、
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旧
師は、疲労の蓄積(※)が認められなければ、月の時間外・休
日労働が 100 時間以上となった後に遅滞なく実施することも
可能とされている。また前月において時間外・休日労働時間が
80 時間を超えた医師については、当月の時間外・休日労働時間
が 100 時間以上となる可能性が高いため、あらかじめ面接指導
の実施時期を決めておく等の対応が推奨されている。
※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに
該当した場合である。
①前月の時間外・休日労働時間数:100 時間以上
②直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③疲労蓄積度チェック:自覚症状が IV 又は疲労蓄積度の点
数が4以上
④面接指導の希望:有
2)勤務間インターバルについて
(新設)
2024 年4月からは、診療に従事する医師に対し十分な休息時間
(睡眠時間)を確保するため、医療法により、以下の通り勤務間
インターバル規制がかかる(A水準医師に対しては努力義務)。
①始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
②始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
確実に休息を確保する観点から、9時間又は 18 時間の連続した
休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることが
原則となる。予定された9時間又は 18 時間の連続した休息時間
中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、当
該労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要
がある。なお、C-1水準が適用される臨床研修医については、
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