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資料5   医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[454KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》
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1)面接指導について
(新設)
2024 年4月以降、医療機関は時間外・休日労働が月 100 時間以
上となることが見込まれるA・連携B・B・C水準適用医師に対
して、面接指導を実施することが義務付けられる。面接指導は長
時間働く医師一人一人の健康状態を確認し、医師の健康確保のた
め、必要に応じて、管理者(事業者)が就業上の措置を講じるこ
とを目的として行われる。
長時間労働医師への面接指導は、以下の要件を満たす「面接指導
実施医師」が行う。
①面接指導対象医師が勤務する病院または診療所の管理者でな
いこと
②「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること
また、医療法に基づき、医療機関の管理者には以下の内容が義務
づけられている。
①面接指導対象医師に対し、面接指導を実施する事
②面接指導実施医師に、面接指導に必要な情報を提供する事
③面接指導実施後、健康確保措置についての面接指導実施医師
の意見を聞く事
④必要なときは、面接指導対象医師の健康確保のため、労働時間
の短縮、宿直の回数の減少、その他の適切な措置を行う事
⑤面接指導、面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容を記
録、保存する事等
面接指導では勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意す
べき事項があるか)、睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)、
疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)、
心身の状況等の確認を行う。
なお、面接指導は、月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上
となる前に実施する必要があるが、A水準が適用されている医
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