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資料5   医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[454KB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》
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に必要な準備行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事
業場内で行う時間は、労働時間に該当する場合があることを意味し
ており、研修医の場合は特にその線引きが難しい。
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、「医師につい
ては、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働
時間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。この
ため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と『労働に該
当しない研鑽』を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療
機関が医師の労働時間管理を適切に行えるように支援していくこと
が重要である」とされた。このため、各医療機関では、業務との関連
性、制裁等の不利益の有無、上司の指示の範囲の明確化といった研鑽
の労働時間該当性を明確化するために求められる手続を講ずるとと
もに、その適切な運用を確保するための環境の整備を図っていくこ
とが求められる。
研鑽の類型ごとにみた労働時間該当性の判断の基本的考え方等、
詳しくは、
「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」
(令
和元年7月1日基発 0701 第9号労働基準局長通達)・「医師等の宿
日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方につい
ての運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7月1日基監発
0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこと。


に必要な準備行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事
業場内で行う時間は、労働時間に該当する場合があることを意味し
ており、研修医の場合は特にその線引きが難しい。現在、「医師の働
き方改革に関する検討会」にて例示を含めて検討が進められている
ので、最終提言が発表されれば、一つの目安として参考にできると
思われる。

(5)研修病院として行うべきこと

(5)研修病院として行うべきこと
上述のように、医師の働き方改革については、現在議論が進行中
であり、2019 年までに最終的な結論を得て、最終的な規制が導入さ
れるのは 2024 年となる予定であるが、現時点でも行うべき取り組み
として、2018 年 2 月に、同検討会から「医師の労働時間短縮に向け
た緊急的な取組」が発表されている。
おもな項目としては、
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