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参考資料4 医師臨床研修指導ガイドライン-2023年度版-[1.6MB] (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》 |
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限時間数が明示されていることから、自身で明示された時間数を確認し、自身に適した
臨床研修とそれ以外の時間のバランスを検討した上で、研修病院を選択することができ
るという仕組みとなっている。
また、月単位では原則として時間外・休日労働時間を 100 時間未満とする必要がある
が、
(3)1)に後述する面接指導を実施した場合には、例外的に月 100 時間以上の時間
外・休日労働を行わせることもできる。
3)宿日直勤務について
宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合には、上記の労働時間、休
憩、休日に関する規定については、その適用が除外されることとなっている。ただし、そ
の勤務の態様は「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」とされており、特に医
師、看護師等の宿直については、許可基準の取扱い細目を以下の通り定めている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
② 宿日直中に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽
度の又は短時間の業務に限ること。
③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。
詳しくは、
「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発 0701
第8号労働基準局長通達)・「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に
関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7月1日基監発
0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこと。
4)年次有給休暇を取得しやすい環境整備について
臨床研修医を含め、労働者には年次有給休暇を取得する権利が与えられている。勤務
開始から6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すると 10 労働日分の有給休暇
が付与され、医療機関側は年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年
次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが
義務付けられている。
臨床研修医に対しては、①臨床研修医へ年度始期に有給休暇の希望日を聴取する、②
定期的に有給休暇の残日数についてアナウンスを行う等、臨床研修を十分に実施しつつ、
有給休暇の効果的な取得のために、各医療機関での工夫が求められる。また、各医療機
関における全ての職員に向けた有給休暇を取得しやすい環境整備はもちろんのこと、医
師になったばかりである臨床研修医の心情にも配慮し、休暇の申し出やすい環境を整え
るよう臨床研修指導医へ適切に周知を行う。
(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関
するガイドライン」において、使用者には労働時間を適正に把握する責務があることが
明記された。具体的には、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソ
コンの使用時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録することが求められ
ている。
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臨床研修とそれ以外の時間のバランスを検討した上で、研修病院を選択することができ
るという仕組みとなっている。
また、月単位では原則として時間外・休日労働時間を 100 時間未満とする必要がある
が、
(3)1)に後述する面接指導を実施した場合には、例外的に月 100 時間以上の時間
外・休日労働を行わせることもできる。
3)宿日直勤務について
宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合には、上記の労働時間、休
憩、休日に関する規定については、その適用が除外されることとなっている。ただし、そ
の勤務の態様は「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」とされており、特に医
師、看護師等の宿直については、許可基準の取扱い細目を以下の通り定めている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
② 宿日直中に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽
度の又は短時間の業務に限ること。
③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。
詳しくは、
「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発 0701
第8号労働基準局長通達)・「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に
関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7月1日基監発
0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこと。
4)年次有給休暇を取得しやすい環境整備について
臨床研修医を含め、労働者には年次有給休暇を取得する権利が与えられている。勤務
開始から6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すると 10 労働日分の有給休暇
が付与され、医療機関側は年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年
次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが
義務付けられている。
臨床研修医に対しては、①臨床研修医へ年度始期に有給休暇の希望日を聴取する、②
定期的に有給休暇の残日数についてアナウンスを行う等、臨床研修を十分に実施しつつ、
有給休暇の効果的な取得のために、各医療機関での工夫が求められる。また、各医療機
関における全ての職員に向けた有給休暇を取得しやすい環境整備はもちろんのこと、医
師になったばかりである臨床研修医の心情にも配慮し、休暇の申し出やすい環境を整え
るよう臨床研修指導医へ適切に周知を行う。
(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関
するガイドライン」において、使用者には労働時間を適正に把握する責務があることが
明記された。具体的には、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソ
コンの使用時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録することが求められ
ている。
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