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参考資料4 医師臨床研修指導ガイドライン-2023年度版-[1.6MB] (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》
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れている。
また前月において時間外・休日労働時間が 80 時間を超えた医師については、
当月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となる可能性が高いため、あらかじめ面
接指導の実施時期を決めておく等の対応が推奨されている。
※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに該当した場合である。


前月の時間外・休日労働時間数:100 時間以上



直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満



疲労蓄積度チェック:自覚症状が IV 又は疲労蓄積度の点数が4以上

④ 面接指導の希望:有
2)勤務間インターバルについて
2024 年4月からは、診療に従事する医師に対し十分な休息時間(睡眠時間)を確保
するため、医療法により、以下の通り勤務間インターバル規制がかかる(A水準医師に
対しては努力義務)

① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
確実に休息を確保する観点から、9時間又は 18 時間の連続した休息時間は、事前に
勤務シフト等で予定されたものであることが原則となる。予定された9時間又は 18 時
間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、
当該労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要がある。なお、C-1
水準が適用される臨床研修医については、医師になって間もない時期でもあることを
考慮し、勤務間インターバル規制は以下の通りとなる。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 48 時間以内に 24 時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた 24 時間の連続勤務時間
とする必要がある場合)
臨床研修医に対しては、代償休息が発生しないように、勤務間インターバルの確保を
徹底することが原則である。ただし、医療機関は、臨床研修における必要性から、勤務
間インターバル中の代償休息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨
床研修医の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うことができる。

(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者である以上、労働法令の規
制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般の医師と比較して、医師としてのトレーニング
を受ける学習者としての要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働として扱
い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいところであるが、研鑽として(=
労働ではない時間として)認められるためには、研修医の自由意思で、労働から離れること
が保障されている(自らの判断で終了することができる)状態で行われていることが条件と
して、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働時間とは、使用者の指揮命令下
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