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参考資料4 医師臨床研修指導ガイドライン-2023年度版-[1.6MB] (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》
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労働時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、例えば、
次のような時間は労働時間に該当することが示された。
① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられ
た所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業
場内において行った時間
② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働か
ら離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示に
より業務に必要な学習等を行っていた時間

(3)健康管理
2019 年 4 月に施行された改正労働安全衛生法などにおいて、産業医・産業保健機能
の強化が図られ、事業者から産業医への情報提供を充実・強化するとともに、産業医か
ら受けた勧告の内容を、労使や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならな
いことが定められた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるための体制
整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱いの推進が図られることに
なった。
また、2024 年4月以降は、診療に従事する医師に対して、医療法等に基づき、以下
の面接指導の実施と、勤務間インターバルの確保が医療機関に求められることとなっ
た。
1) 面接指導について
2024 年4月以降、医療機関は時間外・休日労働が月 100 時間以上となることが見込ま
れるA・連携B・B・C水準適用医師に対して、面接指導を実施することが義務付けられ
る。面接指導は長時間働く医師一人一人の健康状態を確認し、医師の健康確保のため、必
要に応じて、管理者(事業者)が就業上の措置を講じることを目的として行われる。
長時間労働医師への面接指導は、以下の要件を満たす「面接指導実施医師」が行う。
① 面接指導対象医師が勤務する病院または診療所の管理者でないこと
② 「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること
また、医療法に基づき、医療機関の管理者には以下の内容が義務づけられている。
① 面接指導対象医師に対し、面接指導を実施する事
② 面接指導実施医師に、面接指導に必要な情報を提供する事
③ 面接指導実施後、健康確保措置についての面接指導実施医師の意見を聞く事
④ 必要なときは、面接指導対象医師の健康確保のため、労働時間の短縮、宿直の回数
の減少、その他の適切な措置を行う事
⑤ 面接指導、面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容を記録、保存する事等
面接指導では勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき事項があるか)、睡
眠の状況(睡眠評価表等により確認)、疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト
等により確認)
、心身の状況等の確認を行う。
なお、面接指導は、月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となる前に実施する
必要があるが、A水準が適用されている医師は、疲労の蓄積(※)が認められなければ、
月の時間外・休日労働が 100 時間以上となった後に遅滞なく実施することも可能とさ
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