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参考資料4 医師臨床研修指導ガイドライン-2023年度版-[1.6MB] (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》
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第6章

医師臨床研修に関する Q&A

【用語の定義】
区分
質問
回答
一般外来研修における「一般外科」、「一般内科」に 本省令施行通知における一般外来研修の「一般外科」、「一般内科」は、大学病院
ついて用語の定義を教えてください。
や特定機能病院等においては、主に紹介状を持たない初診患者あるいは紹介状を有
していても臨床問題や診断が特定されていない初診患者を担当しする外来を指し、
また地域医療を担う病院においては、上記に加えて特定の臓器でなく広く慢性疾患
を継続診療する外来も含みます。内科および外科領域において、「Ⅱ 実務研修の方
略」にある経験症候および経験疾病が広く経験できる外来等を想定しております。
呼吸器内科、循環器内科、呼吸器外科、形成外科等の専門外来は原則、該当しませ
ん。
「保健・医療行政」について用語の定義を教えてくだ 本省令施行通知における「保健・医療行政」は、プライマリケア、救急医療、へき
さい。
地医療、医療安全、院内感染防止、医学的リハビリテーション、健診・検診、高度
医療、移植医療、感染症の対策等を担う、保健所・介護老人保健施設・社会福祉施
設・赤十字社血液センター・検診や健診の実施施設・国際機関・行政機関・矯正施
設・産業保健の事業場等を指しています。

用語の
定義

「1週」、「1年」の定義を教えてください。

1週間は7日であり、病院の就業規則が定める休日を除く勤務日の合計(通常5
日)に相当します。また、1月は4週に相当します。

「へき地・離島」の定義を教えてください。

へき地・離島については、例えば、
・山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づく指定地域
・過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項、第3
3条第1項及び同条第2項に規定する地域
・離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づく指定地域
・沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する地域
・奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する
地域
・小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規
定する地域
・半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づく指定地域
・豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基
づく指定地域
又は、平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知の別添「へ
き地保健医療対策等実施要綱」の3の(3)に基づき設置されたへき地診療所の所在
地域、並びにこれらに準ずる地域が考えられます。

【臨床研修病院の指定の基準】
区分
質問
回答
臨床研修病院の指定の基準について、「原則として、 前出の「用語の定義」に記載している、保健・医療行政や一般外来等を想定してい
研修期間全体の1年以上は、基幹型臨床研修病院で研 ます。
修を行うものであること。なお、地域医療等における
研修期間を、12週を上限として、基幹型臨床研修病院
で研修を行ったものとみなすことができること。」と
ありますが、「地域医療等」の「等」とはどういった
ものが考えられますか。
年次休暇や祝日等により日数が1週分に不足する場
合、その不足分を補う必要がありますか。

年次休暇等については、到達目標を満たすことが可能であることを前提として、休
止期間として90日間を超えない限り不足していても構いません。ただし、必須科目
において不足日数が発生した場合には、選択科目より必修科目を優先して研修し、
必修科目の到達目標を満たすよう指導してください。

休止90日間の中であれば、内科を12週で終えることも 到達目標を満たすことが可能である場合に限り認められますが、12週にて満たすこ
可能でしょうか。
とは困難であると思われます。
研修時期に制約がある必修分野はありますか。

必修分野において研修時期に制約があるのは、地域医療のみであり、「2年次に地
域医療を研修すること」としています。

一部の基幹型臨床研修病院においては、必修科目であ
る地域医療研修を実施するため、協力型臨床研修病院
研修
での研修期間として、週単位ではなく、月単位を基本
プログラ として派遣しています。以下の場合、地域医療として

実施された研修期間をどのように算定すれば良いので
しょうか。
例)地域医療研修:11/1(木)~11/30(金)
(4週間と2日)
協力型臨床研修病院での所定労働日数
(1週間当たり):5日

この場合、行われた研修期間については、原則として、合理的に説明できる範囲で
算定することが基本となりますが、ご照会の場合では、端数の2日については、2
/所定労働日数(週)となるものであることから、4.4週として差し支えありませ
ん。

並行研修を行う研修医は不足分を補う必要がある一方
で、休んだ研修医は不足分を補う必要がないとなって
いますが、この仕組みは基本的にどのような考え方の
もとに構築されているのでしょうか。

並行研修では、プログラム作成段階で研修スキルの取得につながる追加日数を算定
し研修に組み込んでいます。そのため、必修科目の期間を延長し、不足分を補う必
要があるとしています。一方、90日間の中であれば休止取得を承認し、不足分を追
加し研修する必要がないとしており、それぞれ別の考え方のもと、構築されていま
す。ただし休止取得が承認され、その後復帰する場合などにおいては、選択科目よ
り必修科目を優先して研修し、必修科目の到達目標を満たすよう指導してくださ
い。

フレックスタイム制等により週に6日間や、休日が多 1週間は7日であり、病院の就業規則が定める休日を除く勤務日の合計(通常5
く4日間等の研修期間となった場合においても、1週 日)に相当するとしているため、フレックスタイム制等により週に6日間や、4日
とすることとなりますか。
間の研修期間となった場合においても、1週と換算して差し支えありません。
4週以上を研修期間とする必修分野において、1つの 一般外来を除く必修分野におけるブロック研修は、一定のまとまった期間を想定し
分野を複数の協力型病院で行うことは認められるので ており、そのため同一医療機関における研修が該当となり、原則として、複数の施
しょうか。
設で行うことは望ましくありません。

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