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総-1○個別事項(その11)について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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救急搬送又は救急外来に係る体制等を施設基準とする主な診療報酬項目

中医協 総-6
5 . 5 . 1 7

項目名

施設基準(抜粋)等

総合入院体制加算

○24 時間の救急医療提供として、救命救急センター又は高度救命救急センターを設置していること。(加算1)
○救急用の自動車及び救急隊の救急自動車並びに緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)又は救急医療用ヘリコプターによ
る搬送件数が、年間で 2000 件以上であること。(加算2)
○24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。(加算2及び3)
ア 入院を要する(第二次)救急医療体制、救命救急センター、高度救命救急センター又は総合周産期母子医療センターを設置している保
険医療機関
イ アと同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関

急性期充実体制加算

○以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 救命救急センター又は高度救命救急センターを設置していること。
(ロ) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以上、又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関
にあっては、許可病床1床あたり 6.0件/年以上であること。

救急医療管理加算

○休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、都道府県が作成する医
療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院

A252

地域医療体制
確保加算

○以下のいずれかを満たしていること。
ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。
イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 1,000 件以上であり、かつ、ハ
イリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)若しくは総合周産期特定集中治療室管理料又は小児特定集中治療室管理料
若しくは新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

A300

救命救急入院料

○救命救急センターを有していること。
・救命救急センターの評価基準に基づく評価が一定以上であること。(救急体制充実加算)
・高度救命救急センターであること。(高度医療体制加算)

地域包括ケア
病棟入院料

○一般病床において届け出る場合には、第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。(ただ
し、許可病床数が200床未満の場合は、当該保健医療機関内に救急外来を設置していること又は24時間の救急患者を受け入れていること
を以て要件を満たす。)
○療養病床において届け出る場合には、第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること若しくは
在宅医療の提供体制に関する要件を満たしていること。

B001-2-6

夜間休日救急搬送
医学管理料

○休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、都道府県が作成する医
療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院
イ 救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
○第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受
入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。

DPC/PDPS

機能評価係数Ⅱ

・救急医療指数(救急医療入院の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価)
・体制評価指数(救命救急センター等の体制や救急車で来院し入院となった患者数の実績を評価)

A200

A200-2

A205

A308-3

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