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総-1○個別事項(その11)について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
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救急医療体制体系図
第 1 1 回 第 8 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会
令 和 4 年 7 月 2 7 日
資料
1
(疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和2年4月13日付医政指発0331第3号)抜粋)
(救急医療対策事業実施要綱(平成31年4月18日付一部改正医政発0418第16号)抜粋)
救命救急医療(第三次救急医療)
救命救急センター(300カ所)
(うち、高度救命救急センター(46カ所))
令和4年6月1日現在
○重症及び複数の診療科領域にわたる全ての
重篤な救急患者を24時間体制で受け入れ
るもの。
高度救命救急センターは、救命救急センターに収容
される患者のうち、特に広範囲熱傷、指肢切断、急
性中毒等の特殊疾病患者を受け入れるもの。
ドクターヘリ(56カ所)
令和4年4月18日現在
入院を要する救急医療(第二次救急医療)
病院群輪番制(398地区、2,723カ所)
共同利用型病院(14カ所)
令和2年4月1日現在(令和2年度救急現況調査より)
初期救急医療
在宅当番医制(607地区)
休日夜間急患センター(551カ所)
令和2年4月1日現在(令和2年度救急現況調査より)
○二次医療圏単位で、圏域内の複数の病院が、
当番制により、休日及び夜間において、入
院治療を必要とする重症の救急患者を受け
入れるもの。
○二次医療圏単位で、拠点となる病院が一部
を開放し、地域の医師の協力を得て、休日及
び夜間における入院治療を必要とする重症救
急患者を受け入れるもの。
○郡市医師会ごとに、複数の医師が在宅当番
医制により、休日及び夜間において、比較
的軽症の救急患者を受け入れるもの。
○地方自治体が整備する急患センターにて、
休日及び夜間において、比較的軽症の救急患
者を受け入れるもの。
8
第 1 1 回 第 8 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会
令 和 4 年 7 月 2 7 日
資料
1
(疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和2年4月13日付医政指発0331第3号)抜粋)
(救急医療対策事業実施要綱(平成31年4月18日付一部改正医政発0418第16号)抜粋)
救命救急医療(第三次救急医療)
救命救急センター(300カ所)
(うち、高度救命救急センター(46カ所))
令和4年6月1日現在
○重症及び複数の診療科領域にわたる全ての
重篤な救急患者を24時間体制で受け入れ
るもの。
高度救命救急センターは、救命救急センターに収容
される患者のうち、特に広範囲熱傷、指肢切断、急
性中毒等の特殊疾病患者を受け入れるもの。
ドクターヘリ(56カ所)
令和4年4月18日現在
入院を要する救急医療(第二次救急医療)
病院群輪番制(398地区、2,723カ所)
共同利用型病院(14カ所)
令和2年4月1日現在(令和2年度救急現況調査より)
初期救急医療
在宅当番医制(607地区)
休日夜間急患センター(551カ所)
令和2年4月1日現在(令和2年度救急現況調査より)
○二次医療圏単位で、圏域内の複数の病院が、
当番制により、休日及び夜間において、入
院治療を必要とする重症の救急患者を受け
入れるもの。
○二次医療圏単位で、拠点となる病院が一部
を開放し、地域の医師の協力を得て、休日及
び夜間における入院治療を必要とする重症救
急患者を受け入れるもの。
○郡市医師会ごとに、複数の医師が在宅当番
医制により、休日及び夜間において、比較
的軽症の救急患者を受け入れるもの。
○地方自治体が整備する急患センターにて、
休日及び夜間において、比較的軽症の救急患
者を受け入れるもの。
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