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参考資料1-2 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(素案)(令和5年第 16 回経済財政諮問会議資料) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》 |
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走支援するという視点であるが、この伴走支援は、各種サービスにつなぐという役割の
みならず、人と人とのつながりを創出すること自体に価値を有するものである。
単身高齢者、生活困窮者をはじめとする地域住民が安心して日々の生活を営むことが
できるよう、入居後の総合的な生活支援も含めて、地域住民の生活を維持するための基
盤となる住まいが確保されるための環境整備が必要であることから、住まい政策を社会
保障の重要な課題として位置づけ、必要な制度的対応を検討していく。
<① 来年度(2024 年度)に実施する取組>
◆
重層的支援体制整備事業の更なる促進
・ 重層的支援体制整備事業について、より多くの市町村において実施されるよう、
引き続き必要な対応を検討・実施する。
・ 2024 年度に、令和2年改正法12附則で定められた、施行後5年を目途とした検討
規定に基づく検討を行い、検討結果に基づいて必要な対応を行う。
◆ 多様な専門性や背景を持つソーシャルワーカーの確保・活用のための取組
・ 重層的支援体制整備事業が未実施の市町村を対象に、包括的支援体制を構築する
ことの意義等を習得するための研修の実施について検討を行う。
・ 社会福祉士の活用状況等、実態を把握するために行った調査研究事業も踏まえ、
社会福祉士の更なる活用について検討を行う。
◆ 複数の分野にわたる専門的知識を習得できるような工夫の検討
・ 医療・介護・福祉の国家資格に係る複数資格の取得促進、地域共生社会を支える
人材の養成に関する研修の開発など、一人の人材が複数の分野にわたる専門的知識
を習得できるような工夫の検討を行う。
◆ 社会保障教育の一層の推進
・ 報告書を踏まえて今年度に見直しを行った教材等を活用し、社会保障の意義・役
割、負担と給付の関係等について周知を行う。
◆
住まい支援の強化に向けた制度改正
・ 単身高齢者、生活困窮者をはじめとする住宅確保要配慮者が、民間賃貸住宅に円
滑に入居し、安心して生活できるようにするためには、住まいの確保等に関する相
談支援から、転居支援、住まいが定まった後の支援まで、切れ目のない支援体制の
構築を図る必要がある。このため、
「住まい支援システム」の構築に向けたモデル事
12
「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」
(令和2年法律第 52 号)
19
みならず、人と人とのつながりを創出すること自体に価値を有するものである。
単身高齢者、生活困窮者をはじめとする地域住民が安心して日々の生活を営むことが
できるよう、入居後の総合的な生活支援も含めて、地域住民の生活を維持するための基
盤となる住まいが確保されるための環境整備が必要であることから、住まい政策を社会
保障の重要な課題として位置づけ、必要な制度的対応を検討していく。
<① 来年度(2024 年度)に実施する取組>
◆
重層的支援体制整備事業の更なる促進
・ 重層的支援体制整備事業について、より多くの市町村において実施されるよう、
引き続き必要な対応を検討・実施する。
・ 2024 年度に、令和2年改正法12附則で定められた、施行後5年を目途とした検討
規定に基づく検討を行い、検討結果に基づいて必要な対応を行う。
◆ 多様な専門性や背景を持つソーシャルワーカーの確保・活用のための取組
・ 重層的支援体制整備事業が未実施の市町村を対象に、包括的支援体制を構築する
ことの意義等を習得するための研修の実施について検討を行う。
・ 社会福祉士の活用状況等、実態を把握するために行った調査研究事業も踏まえ、
社会福祉士の更なる活用について検討を行う。
◆ 複数の分野にわたる専門的知識を習得できるような工夫の検討
・ 医療・介護・福祉の国家資格に係る複数資格の取得促進、地域共生社会を支える
人材の養成に関する研修の開発など、一人の人材が複数の分野にわたる専門的知識
を習得できるような工夫の検討を行う。
◆ 社会保障教育の一層の推進
・ 報告書を踏まえて今年度に見直しを行った教材等を活用し、社会保障の意義・役
割、負担と給付の関係等について周知を行う。
◆
住まい支援の強化に向けた制度改正
・ 単身高齢者、生活困窮者をはじめとする住宅確保要配慮者が、民間賃貸住宅に円
滑に入居し、安心して生活できるようにするためには、住まいの確保等に関する相
談支援から、転居支援、住まいが定まった後の支援まで、切れ目のない支援体制の
構築を図る必要がある。このため、
「住まい支援システム」の構築に向けたモデル事
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「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」
(令和2年法律第 52 号)
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