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参考資料1-2 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(素案)(令和5年第 16 回経済財政諮問会議資料) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》 |
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業13も踏まえつつ、引き続き自治体の取組に対する伴走支援を行いながら、以下の必
要な見直しを行う。
・ 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会における中間
とりまとめ案(2023 年 12 月5日)を踏まえ、住宅確保要配慮者への居住支援の充
実、賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備、住宅確保要配慮者のニーズに対
応した住宅等の確保方策、地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体
制づくり等の観点から、住宅セーフティネットの機能の一層の強化に資する必要な
制度改正の実施に向けて、関係省庁の連携の下、更なる検討を深めていく。
・ 単身高齢者をはじめとする高齢者の安心な住まいを確保するため、総合的・包括
的な住まい支援のさらなる全国展開に向けた取組を推進する。
・ 生活困窮者自立支援制度については、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生
活保護部会におけるとりまとめ及び上記検討会における中間とりまとめ案を踏まえ、
総合的な相談支援、入居前から入居中・退居時の支援、住まい支援に必要な地域資
源開発・環境整備を推進するため、自立相談支援事業の住まい相談機能の明確化、
地域居住支援事業や重層的支援体制整備事業の活用等の見直しを実施する。
・ また、生活困窮者自立支援制度等の見直しの円滑な施行に向けて、総合的な相談
対応や一貫した支援を行える実施体制を整備し、見守り支援や地域とのつながり促
進支援などを行う新たなモデル事業(令和5年度補正予算で措置した自治体への補
助事業)を一部の自治体において実施し、全国的な住まい支援体制の構築に向けた
課題を把握・整理し、必要な対応を行う。
<②「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>
◆ 孤独・孤立対策の推進
・ 孤独・孤立対策推進法14に基づき、孤独・孤立対策推進本部において新たな重点計
画を作成するなど、孤独・孤立対策を安定的・継続的に推進していくとともに、法
の施行状況等を踏まえ、施行後5年を経過した段階で、孤独・孤立対策の在り方に
ついて更なる検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき必要な措
置を講じていく。引き続き、地域における官・民・NPO等の連携を推進するとと
もに、2024 年5月より毎年5月に開催される「孤独・孤立対策強化月間」において
も、官民連携して孤独・孤立についての理解・意識や機運を社会全体で高めていく
ための取組を集中的に行っていく。
13
14
厚生労働省の令和5年度老人保健健康増進等事業による調査研究事業
令和5年法律第 45 号。令和6年4月1日施行。
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要な見直しを行う。
・ 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会における中間
とりまとめ案(2023 年 12 月5日)を踏まえ、住宅確保要配慮者への居住支援の充
実、賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備、住宅確保要配慮者のニーズに対
応した住宅等の確保方策、地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体
制づくり等の観点から、住宅セーフティネットの機能の一層の強化に資する必要な
制度改正の実施に向けて、関係省庁の連携の下、更なる検討を深めていく。
・ 単身高齢者をはじめとする高齢者の安心な住まいを確保するため、総合的・包括
的な住まい支援のさらなる全国展開に向けた取組を推進する。
・ 生活困窮者自立支援制度については、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生
活保護部会におけるとりまとめ及び上記検討会における中間とりまとめ案を踏まえ、
総合的な相談支援、入居前から入居中・退居時の支援、住まい支援に必要な地域資
源開発・環境整備を推進するため、自立相談支援事業の住まい相談機能の明確化、
地域居住支援事業や重層的支援体制整備事業の活用等の見直しを実施する。
・ また、生活困窮者自立支援制度等の見直しの円滑な施行に向けて、総合的な相談
対応や一貫した支援を行える実施体制を整備し、見守り支援や地域とのつながり促
進支援などを行う新たなモデル事業(令和5年度補正予算で措置した自治体への補
助事業)を一部の自治体において実施し、全国的な住まい支援体制の構築に向けた
課題を把握・整理し、必要な対応を行う。
<②「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組>
◆ 孤独・孤立対策の推進
・ 孤独・孤立対策推進法14に基づき、孤独・孤立対策推進本部において新たな重点計
画を作成するなど、孤独・孤立対策を安定的・継続的に推進していくとともに、法
の施行状況等を踏まえ、施行後5年を経過した段階で、孤独・孤立対策の在り方に
ついて更なる検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき必要な措
置を講じていく。引き続き、地域における官・民・NPO等の連携を推進するとと
もに、2024 年5月より毎年5月に開催される「孤独・孤立対策強化月間」において
も、官民連携して孤独・孤立についての理解・意識や機運を社会全体で高めていく
ための取組を集中的に行っていく。
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厚生労働省の令和5年度老人保健健康増進等事業による調査研究事業
令和5年法律第 45 号。令和6年4月1日施行。
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