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参考資料1 こども未来戦略方針の具体化に向けた検討について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第8回 12/11)《内閣官房》 |
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教育訓練中の生活を支えるための給付と融資制度の創設
現状・課題
○
労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがない。
また、雇用保険の被保険者ではない者が、公共職業訓練等以外の教育訓練を自発的に受けるための費用や生活費を支援する
仕組みがない。
○ 労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点からは、離職者等を含め、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に
専念できるようにする必要がある。
見直し内容
○
雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創
設する。
○ 雇用保険の被保険者ではない者を対象に、教育訓練費用や生活費を対象とする融資制度を創設する。
教育訓練休暇給付金
新たな融資制度
対象者
雇用保険被保険者
雇用保険被保険者以外の者
支給要件
・教育訓練のための休暇を取得すること。
・被保険者期間が5年以上あること。
対象者
(雇用保険の適用がない雇用労働者や離職者、雇
用保険の受給が終了した離職者、雇用されること
を目指すフリーランス等など)
融資対象
教育訓練費用及び生活費
給付内容
・離職した場合に支給される基本手当の
額と同じ。
・給付日数は、被保険者期間に応じて90
日、120日、150日のいずれか。
融資内容
貸付上限:240万円(年間)(最大2年間)
利率:年2%
(現時点での想定)
その他
教育訓練修了後に賃金が上昇した場合は残
債務の一部を免除する。
10
現状・課題
○
労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがない。
また、雇用保険の被保険者ではない者が、公共職業訓練等以外の教育訓練を自発的に受けるための費用や生活費を支援する
仕組みがない。
○ 労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点からは、離職者等を含め、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に
専念できるようにする必要がある。
見直し内容
○
雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創
設する。
○ 雇用保険の被保険者ではない者を対象に、教育訓練費用や生活費を対象とする融資制度を創設する。
教育訓練休暇給付金
新たな融資制度
対象者
雇用保険被保険者
雇用保険被保険者以外の者
支給要件
・教育訓練のための休暇を取得すること。
・被保険者期間が5年以上あること。
対象者
(雇用保険の適用がない雇用労働者や離職者、雇
用保険の受給が終了した離職者、雇用されること
を目指すフリーランス等など)
融資対象
教育訓練費用及び生活費
給付内容
・離職した場合に支給される基本手当の
額と同じ。
・給付日数は、被保険者期間に応じて90
日、120日、150日のいずれか。
融資内容
貸付上限:240万円(年間)(最大2年間)
利率:年2%
(現時点での想定)
その他
教育訓練修了後に賃金が上昇した場合は残
債務の一部を免除する。
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