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参考資料1 こども未来戦略方針の具体化に向けた検討について (15 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html
出典情報 こども未来戦略会議(第8回 12/11)《内閣官房》
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育児休業給付の給付率引上げ
現状・課題



育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給。
若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う
「共働き・共育て」を推進する必要があり、特に男性の育児休業取得の更なる促進が求められる。

見直し内容


子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者
の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあ
わせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとする。
※ 配偶者が専業主婦の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。

○育児休業給付の給付イメージ
出産

育児休業開始
8週間

1歳

28日

1歳2月

180日

13%



給付率2/3

給付率67%

給付率50%

(出産手当金※)

(育児休業給付金)

(育児休業給付金)

育児休業開始

28日

152日(180日-28日)

13%



給付率
67%

給付率 80%
(手取り10割)

給付率67%
(育児休業給付金)

給付率50%
(育児休業給付金)

出生時育児休業給付金
※健康保険等により、産前6週間、産後8週間について、過去12ヶ月における平均標準報酬月額の2/3相当額を支給。

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