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参考資料1 こども未来戦略方針の具体化に向けた検討について (17 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html
出典情報 こども未来戦略会議(第8回 12/11)《内閣官房》
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育児期の柔軟な働き方の推進
(テレワークの努力義務化、「親と子のための選べる働き方制度(仮称)」の創設、
残業免除の対象となるこどもの年齢の引上げ、子の看護休暇制度の見直し)
令和5年12月4日労働政策審議会 雇用環境・均等分科会において議論された「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案)」の概要

テレワークの活用促進
テレワークは、子が3歳になるまでの両立支援としても活用できるように促進することが適当であり、テレワークを事業主の努
力義務とすること。



子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充


柔軟な働き方を実現するための措置
各職場の事情に応じて、事業主が、柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢として、以下の中から、労働者が選択可能な
ものを2以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者は事業主が選択した措置の中から1つ選べることとすること。



a) 始業時刻等の変更
b) テレワーク等(所定労働時間を短縮しないもの)
c) 短時間勤務制度(育児のための所定労働時間の短縮措置)
d) 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配及び費用負担等)
e) 新たな休暇の付与(労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇)


所定外労働の制限(残業免除)
3歳になるまでの子を育てる労働者と同様、3歳以降小学校就学前までの子を育てる労働者は、権利として残業免除を請求で
きることとすること。



子の看護休暇制度の見直し


感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加(子の入園式、卒園式及び入学式を対象)にも利用できるようにすること。



取得事由の拡大に伴い、名称を「子の看護等休暇」に見直すこと。



請求できる期間は、子が診療を受けた日数の状況等を勘案して、小学校3年生修了時までとすること。

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