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参考資料1 こども未来戦略方針の具体化に向けた検討について (18 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html
出典情報 こども未来戦略会議(第8回 12/11)《内閣官房》
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育児期の柔軟な働き方の推進
(個別の意向の聴取と配慮)
令和5年12月4日労働政策審議会 雇用環境・均等分科会において議論された「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案)」の概要

仕事と育児の両立に係る労働者の個別の意向の聴取と配慮
事業主は、




労働者が、本人又は配偶者が妊娠・出産等をした事実を申し出た時に実施する、育児休業等の取得意向を確認するための事業
主による面談等(令和4年4月施行)や、



子が3歳になるまでの適切な時期に行われる「柔軟な働き方を実現するための措置」の制度利用に関する事業主による面談等

の際に、労働者本人に対して、仕事と育児の両立に係る個別の意向(勤務時間帯や勤務地、両立制度の利用期間の希望等)を確認す
るとともに、意向を確認したあとは、事業主はその意向に配慮をしなければならないこと。また、意向の確認のための面談等は、面
談のほか、書面の交付等も可能とすること。


意向の聴取の時期は、上記のほか、育児休業後に就業を開始する際や、労働者から申出があった際等に、個別の意向を確認するこ
とが望ましい旨、指針で示すこと。



聴取した意向への配慮として、事業主として意向の内容を踏まえた検討を行うことは必要であるが、その結果、何らかの措置を行
うか否かは事業主が自社の状況に応じて決定されるものであるところ、自社の状況に応じつつ、例えば、以下について配慮するこ
とが考えられるとすること。
(例)勤務時間帯・勤務地に係る配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し



さらに望ましい対応として、
ⅰ 子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度等の利用
可能期間を延長すること
ⅱ ひとり親家庭の場合であって希望するときには、子の看護休暇制度等の付与日数に配慮すること

などを指針で示すこと。

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