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参考資料1 こども未来戦略方針の具体化に向けた検討について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第8回 12/11)《内閣官房》 |
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全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充
~「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設~
検討の方向性
○ 現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな
通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設する。
○ 2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、2026年度から子ども・子育て支援法に
基づく新たな給付として全国の自治体においてこども誰でも通園制度(仮称)を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する。
制度の意義
○
○
○
○
○
こどもが家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会
孤立感や不安感を抱える保護者の負担感の軽減
保育者からこどもの良いところや成長等を伝えられることで、こどもと保護者の関係性にも良い効果
給付制度とすることで制度利用のアクセスが向上
利用状況を自治体が把握でき支援が必要な家庭の把握などにつながる
【本格実施に向けたスケジュール】
令和5年度~
○ 制度の本格実施を見据えた試行的事業(※)
・150自治体程度を想定
・補助基準上一人当たり「月10時間」を上限
令和7年度
○ 法律上制度化し、実施自治体数を拡充
・法律の地域子ども・子育て支援事業の一つ
として位置づけ
(※)補正予算で前倒しし、今年度中の開始も可能となるよう支援
【子ども・子育て支援法等の改正イメージ(次期通常国会に提出予定)】
○
○
令和8年度
○ 法律に基づく新たな給付制度
・全自治体で実施(※)
・国が定める月一定時間までの利用枠
(※)人材確保などの課題があり、令和8年度から国が定める月
一定時間の利用可能枠での実施が難しい自治体においては、
国が定める月一定時間の利用可能枠の範囲内で利用可能枠
を設定することを可能とする経過措置を設ける。
(令和8・9年度の2年間の経過措置)
現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、新たに「○○給付」を創設する。
利用対象者は、満3歳未満で保育所等に通っていないこども(※)とし、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。
(※)0歳6か月までは制度として伴走型相談支援事業等があることや 、多くの事業所で0歳6か月以前から通園の対象とするということはこどもの安全
を確保できるのか十分留意が必要になるなどの課題があり、0歳6か月から満3歳未満を基本的に想定。
○
本制度を行う事業所について、市町村による指定(認可・確認)の仕組み、市町村による指導監査、勧告等を設けることとする。
等11
~「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設~
検討の方向性
○ 現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな
通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設する。
○ 2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、2026年度から子ども・子育て支援法に
基づく新たな給付として全国の自治体においてこども誰でも通園制度(仮称)を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する。
制度の意義
○
○
○
○
○
こどもが家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会
孤立感や不安感を抱える保護者の負担感の軽減
保育者からこどもの良いところや成長等を伝えられることで、こどもと保護者の関係性にも良い効果
給付制度とすることで制度利用のアクセスが向上
利用状況を自治体が把握でき支援が必要な家庭の把握などにつながる
【本格実施に向けたスケジュール】
令和5年度~
○ 制度の本格実施を見据えた試行的事業(※)
・150自治体程度を想定
・補助基準上一人当たり「月10時間」を上限
令和7年度
○ 法律上制度化し、実施自治体数を拡充
・法律の地域子ども・子育て支援事業の一つ
として位置づけ
(※)補正予算で前倒しし、今年度中の開始も可能となるよう支援
【子ども・子育て支援法等の改正イメージ(次期通常国会に提出予定)】
○
○
令和8年度
○ 法律に基づく新たな給付制度
・全自治体で実施(※)
・国が定める月一定時間までの利用枠
(※)人材確保などの課題があり、令和8年度から国が定める月
一定時間の利用可能枠での実施が難しい自治体においては、
国が定める月一定時間の利用可能枠の範囲内で利用可能枠
を設定することを可能とする経過措置を設ける。
(令和8・9年度の2年間の経過措置)
現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、新たに「○○給付」を創設する。
利用対象者は、満3歳未満で保育所等に通っていないこども(※)とし、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。
(※)0歳6か月までは制度として伴走型相談支援事業等があることや 、多くの事業所で0歳6か月以前から通園の対象とするということはこどもの安全
を確保できるのか十分留意が必要になるなどの課題があり、0歳6か月から満3歳未満を基本的に想定。
○
本制度を行う事業所について、市町村による指定(認可・確認)の仕組み、市町村による指導監査、勧告等を設けることとする。
等11