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資料4_とりまとめ(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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で用いられるテキストによるメール等でのやりとりに比べて、購入しようと
する者について得られる情報量が格段に多いとの特性がある。
○ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、他店での購入状況を確認
することとされているが、購入者が複数店舗(特定販売を含む。)を回って購
入することを十分には抑止できていないとする指摘もある。
(2)具体的な方策 (資料 2【濫用等のおそれのある医薬品の販売】)
○ 濫用等のおそれのある医薬品については、適正な使用を目的とする購入者
のアクセスが過度に阻害されることがないよう留意しつつも、濫用目的の購
入や目的外使用が疑われる多量・頻回購入の防止を徹底する必要がある。販
売に当たっては、濫用目的で購入される可能性を踏まえ、薬剤師等が購入者
の年齢等や購入数量、頻回購入に関する情報、挙動といった購入者の状況を
確認して適正な使用を目的とする購入であるかどうかの観点も含めて販売
の可否を判断し、濫用に対する注意喚起も含めた必要な情報提供を行うこと
が、濫用目的での購入を防止するために不可欠である。
○ 若年者については、近年濫用が拡がりつつあるとともに、身体に与える影
響が大きいなど、様々な観点で濫用のリスクが高い。このため、若年者への
複数個・大容量の製品の販売は不可とすることが適切である。また、若年者
以外であっても、複数個・大容量の医薬品を購入しようとする者については、
濫用のおそれがあると考えられる。このため、これらの者(若年者及び複数
個・大容量製品の購入希望者)への販売に当たっては、濫用のリスクを十分
に踏まえ、状況確認や情報提供を十分に行い、慎重な販売方法とする必要が
ある。
○ 状況確認や情報提供については、対面又はオンライン(映像と音声による
リアルタイムでの双方向通信 16をいう。以下同じ。)であれば、直接のやり取
りや会話の中で、購入者の反応や理解度に応じて柔軟に対応することが可能
であり、また、必要な場合に支援に繋げることも期待できる。これに対し、
非対面(対面又はオンラインによらない方法をいう。以下同じ。)の場合、文
面のみでのやり取り等、情報が限られることから、購入者の状況を十分に把
握することや、個々の状況に応じて支援へ繋ぐといった対応が困難である。
一方で、インターネット販売では、アカウントに紐付き購入履歴が記録され
ているため、頻回購入を防止することが対面による販売と比較して容易であ
るという意見もある。や、ECサイト(通販サイト)やアカウントが異なれ
ば、購入履歴を共有できないという現状もある。いずれの場合においても、
販売方法の特性を踏まえた実効性のある対策について検討することが必要
である。


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濫用のリスクが高く慎重な販売方法が求められる若年者及び複数個・大容
量製品の購入希望者に対しては、十分な状況確認や情報提供を行うことが必

調剤された薬剤のオンライン服薬指導と同様の方法が想定される。

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