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資料4_とりまとめ(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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受渡店舗において管理店舗の薬剤師等の連絡先や相談時間を掲示する
など、利用者への相談方法の周知
b 医薬品の管理
・ 受渡店舗にある医薬品の保管環境(温度・湿度等)の記録、適切な保
管環境の維持、及びそれらの遠隔での確認が可能となる体制の整備
・ 個別品目ごとの在庫・入庫・出庫状況の記録及び遠隔での確認が可能
となる体制の整備
・ 顧客の手の届かない場所での医薬品の保管
c 医薬品の受渡し
・ 保管庫からの出庫の際に、管理店舗の薬剤師等が確認するなど確実に
受け渡されることが保証される方法により、受渡店舗の従業員の判断の
みでは出庫できないようにする措置
・ 通信障害時等、確実な受渡しが保証されない場合には受渡しができな
いようにする措置
d 従業員の研修
・ 受渡店舗の従業員による医薬品取扱い、個人情報やプライバシーの配
慮に関する研修の受講
イ.管理可能な店舗数について
○ 管理店舗の薬剤師等が管理できる受渡店舗の数については、医薬品販売
における安全性を確保する観点から、管理する店舗において同時に対応が
必要となる事態や、管理店舗の薬剤師等が受渡店舗の管理に一定の業務時
間を割く必要性及び複数の店舗業務における複雑で多岐にわたる状況を
適切に把握できる範囲のに限界があること等を踏まえ、現実的に管理可能
な店舗数の上限を設けるべきである。具体的には、数店舗程度の上限を設
けること等についての検証を行うこととする。


責任の範囲について
○ 管理店舗の薬剤師等による遠隔管理の下、受渡店舗で受渡しを行うに当
たっては、それぞれの工程等における責任分担についての整理が必要であ
る。
○ 管理店舗と受渡店舗で想定される業務等を踏まえ、以下のとおり整理を
行うこととする。
管理店舗側
・ 薬剤師等による遠隔管理の下で、受渡店舗を介して販売を行う場合、販
売は管理店舗が行い、販売に関する責任は原則として管理店舗が有するも
のとする(ただし、管理店舗の指示に従わず適切に業務を行わない場合等
においては、受渡店舗が責任を負う可能性がある。その際も、購入者に対
しては管理店舗が責任を負うものであることを明確にするなど、購入者が
困らないようにする必要がある)。
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