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資料4_とりまとめ(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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○
現状、要指導医薬品は、毒薬・劇薬を除き、一定期間が経過した後、イン
ターネット等による特定販売が可能となる一般用医薬品に移行する制度と
なっている。安全性の確保や適正使用の観点から、使用する者の状況を対面
で確認し、薬剤師が情報提供を行った上で販売することが必要と考えられる
医薬品については、一般用医薬品への移行後こうした対応が担保されない懸
念からスイッチOTC化が認められない状況が生じており、この点がスイッ
チOTC化が進まない要因の一つとして挙げられている 20。
(2)具体的な方策 (資料 3【要指導医薬品の販売】)
① オンライン服薬指導について
○ デジタル技術が進展し、医師・薬剤師の判断により、オンライン診療及
び処方箋に基づき調剤された薬剤のオンライン服薬指導の実施が可能と
なっていることを踏まえると、要指導医薬品の販売に当たり基本的に必要
と考えられる患者の状況確認や情報提供について、多くの場合、薬剤師の
判断によりオンラインでの実施が可能と考えられる。
○ また、状況確認や情報提供等のオンラインで実施可能な部分以外にも、
限定的ではあるが、医薬品の特性により、対面での対応が必要な場合があ
り、オンライン服薬指導の実施が適切ではない医薬品も存在すると考えら
れる。
○ このため、オンライン服薬指導については、その実施可否を一律に決定
するのではなく、医薬品の特性に応じて具体的に検討すべきである。その
際には、どのような医薬品・どのような場合にオンライン服薬指導が適切
ではないと考えられるかについて、合理的な説明が必要である。
○ なお、現状、要指導医薬品を取り扱う薬局・店舗は少ないが、安全性の
確保を前提に、オンラインでの対応が可能となれば、アクセスの改善が期
待される側面もある。
○ 以上を踏まえ、以下の対応とする。
・ 要指導医薬品についても、薬剤師の判断により、調剤された薬剤のオ
ンライン服薬指導と同様の方法により、必要な情報提供等を行った上で
販売することを可能とする。
・ ただし、医薬品の特性に応じて、オンラインではなく対面で情報提供
や適正使用のための必要事項等の確認等を行うことが適切である品目
(例:薬剤師の面前で直ちに服薬する必要があるものや、悪用防止のた
め厳格な管理が必要なもの等)については、オンラインでの情報提供等
のみにより販売可能な対象から除外できる制度とする。
②
要指導医薬品のあり方
○ セルフケア・セルフメディケーションに資するスイッチOTC化を図る
20
医療用から要指導・一般用医薬品への転用に関する評価検討会議中間とりまとめ(令和3年
2月2日)。
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現状、要指導医薬品は、毒薬・劇薬を除き、一定期間が経過した後、イン
ターネット等による特定販売が可能となる一般用医薬品に移行する制度と
なっている。安全性の確保や適正使用の観点から、使用する者の状況を対面
で確認し、薬剤師が情報提供を行った上で販売することが必要と考えられる
医薬品については、一般用医薬品への移行後こうした対応が担保されない懸
念からスイッチOTC化が認められない状況が生じており、この点がスイッ
チOTC化が進まない要因の一つとして挙げられている 20。
(2)具体的な方策 (資料 3【要指導医薬品の販売】)
① オンライン服薬指導について
○ デジタル技術が進展し、医師・薬剤師の判断により、オンライン診療及
び処方箋に基づき調剤された薬剤のオンライン服薬指導の実施が可能と
なっていることを踏まえると、要指導医薬品の販売に当たり基本的に必要
と考えられる患者の状況確認や情報提供について、多くの場合、薬剤師の
判断によりオンラインでの実施が可能と考えられる。
○ また、状況確認や情報提供等のオンラインで実施可能な部分以外にも、
限定的ではあるが、医薬品の特性により、対面での対応が必要な場合があ
り、オンライン服薬指導の実施が適切ではない医薬品も存在すると考えら
れる。
○ このため、オンライン服薬指導については、その実施可否を一律に決定
するのではなく、医薬品の特性に応じて具体的に検討すべきである。その
際には、どのような医薬品・どのような場合にオンライン服薬指導が適切
ではないと考えられるかについて、合理的な説明が必要である。
○ なお、現状、要指導医薬品を取り扱う薬局・店舗は少ないが、安全性の
確保を前提に、オンラインでの対応が可能となれば、アクセスの改善が期
待される側面もある。
○ 以上を踏まえ、以下の対応とする。
・ 要指導医薬品についても、薬剤師の判断により、調剤された薬剤のオ
ンライン服薬指導と同様の方法により、必要な情報提供等を行った上で
販売することを可能とする。
・ ただし、医薬品の特性に応じて、オンラインではなく対面で情報提供
や適正使用のための必要事項等の確認等を行うことが適切である品目
(例:薬剤師の面前で直ちに服薬する必要があるものや、悪用防止のた
め厳格な管理が必要なもの等)については、オンラインでの情報提供等
のみにより販売可能な対象から除外できる制度とする。
②
要指導医薬品のあり方
○ セルフケア・セルフメディケーションに資するスイッチOTC化を図る
20
医療用から要指導・一般用医薬品への転用に関する評価検討会議中間とりまとめ(令和3年
2月2日)。
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