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資料4_とりまとめ(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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ない場合」は非常に限定的であるべきと考えられる。しかし、実態として、
OTC医薬品の販売による対応が可能な場合や医師による診断が必要な場
合においても、医師の診断を経ずに処方箋医薬品以外の医療用医薬品が販売
されている例がみられる。
○ さらに、近年、
「処方箋なしでの医療用医薬品の薬局での販売」を薬局営業
の主たる目的として掲げるいわゆる「零売薬局」が現れ、複数店舗を展開す
るなど販売規模が拡大してきている。
「零売薬局」においては、その販売方法
について、本来は診療が必要な疾病であってもあたかも医師の診断を経ずに
医薬品を購入できると受け取れるような広告(「処方箋なしで病院のお薬が
買えます」等)を行う等の事例もみられる。
「零売薬局」に対しては、上記通
知に基づき随時行政指導が行われているものの、法律上は明確に禁止されて
いないこと等を理由に、医療用医薬品の日常的な販売や不適切な販売方法の
広告が継続されている実態がある。
○ 処方箋に基づく調剤やOTC医薬品の販売等、薬局に求められる業務を
行わず、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を処方箋によらずに販売するこ
とを薬局営業の主たる目的とするのは、薬局運営のあり方として適切とは
いえない不適切であるとの指摘もある。
○ その他、
「零売薬局」において医療用医薬品のステロイド点眼薬が販売され
ている例がみられるが、眼圧上昇等の副作用のリスク等 4に鑑み、医師の関与
なく販売されることについて懸念する意見がある。
(2)具体的な方策
(資料 1【処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売】)
○ 医療用医薬品は、医師の診断を経てその処方箋や指示に基づき医療の中で
使用されることを前提に承認を受けた医薬品であるため、一般の者の需要に
応じて医師の診断を経ずに販売されると、医薬品の適正使用が十分に確保さ
れないおそれがある。医療用医薬品の役割及び規制の実効性に鑑み、医療用
医薬品については処方箋に基づく交付を基本とした上で、リスクの高い医療
用医薬品(従来の「処方箋医薬品」)を除き、例外的に「やむを得ない場合」
については薬局での販売を認めることを法令上規定することとする。また、
「医療用医薬品」の定義を法令上明記すること等について併せて検討するが
基本である。
○ 「やむを得ない場合」について次のように整理する。
○ 処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、処方箋に基づく交付が原則
であるが、やむを得ない場合に限り薬局での販売が認められてきた経緯等も
踏まえつつ、例外的に「やむを得ない場合」については薬局での販売を認め
ることを法令上規定することとする。また、
「医療用医薬品」の定義を法令上
明記すること等について併せて検討する。
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アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン(第3版)(令和3年8月 10 日 日本眼科アレルギ
ー学会診療ガイドライン作成委員会)において、アレルギー性結膜炎等に対する使用は、抗
アレルギー点眼薬に効果不十分な症例に限定することが望ましく、また、眼科医による十分
な経過観察が可能であることが条件とされている。
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ない場合」は非常に限定的であるべきと考えられる。しかし、実態として、
OTC医薬品の販売による対応が可能な場合や医師による診断が必要な場
合においても、医師の診断を経ずに処方箋医薬品以外の医療用医薬品が販売
されている例がみられる。
○ さらに、近年、
「処方箋なしでの医療用医薬品の薬局での販売」を薬局営業
の主たる目的として掲げるいわゆる「零売薬局」が現れ、複数店舗を展開す
るなど販売規模が拡大してきている。
「零売薬局」においては、その販売方法
について、本来は診療が必要な疾病であってもあたかも医師の診断を経ずに
医薬品を購入できると受け取れるような広告(「処方箋なしで病院のお薬が
買えます」等)を行う等の事例もみられる。
「零売薬局」に対しては、上記通
知に基づき随時行政指導が行われているものの、法律上は明確に禁止されて
いないこと等を理由に、医療用医薬品の日常的な販売や不適切な販売方法の
広告が継続されている実態がある。
○ 処方箋に基づく調剤やOTC医薬品の販売等、薬局に求められる業務を
行わず、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を処方箋によらずに販売するこ
とを薬局営業の主たる目的とするのは、薬局運営のあり方として適切とは
いえない不適切であるとの指摘もある。
○ その他、
「零売薬局」において医療用医薬品のステロイド点眼薬が販売され
ている例がみられるが、眼圧上昇等の副作用のリスク等 4に鑑み、医師の関与
なく販売されることについて懸念する意見がある。
(2)具体的な方策
(資料 1【処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売】)
○ 医療用医薬品は、医師の診断を経てその処方箋や指示に基づき医療の中で
使用されることを前提に承認を受けた医薬品であるため、一般の者の需要に
応じて医師の診断を経ずに販売されると、医薬品の適正使用が十分に確保さ
れないおそれがある。医療用医薬品の役割及び規制の実効性に鑑み、医療用
医薬品については処方箋に基づく交付を基本とした上で、リスクの高い医療
用医薬品(従来の「処方箋医薬品」)を除き、例外的に「やむを得ない場合」
については薬局での販売を認めることを法令上規定することとする。また、
「医療用医薬品」の定義を法令上明記すること等について併せて検討するが
基本である。
○ 「やむを得ない場合」について次のように整理する。
○ 処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、処方箋に基づく交付が原則
であるが、やむを得ない場合に限り薬局での販売が認められてきた経緯等も
踏まえつつ、例外的に「やむを得ない場合」については薬局での販売を認め
ることを法令上規定することとする。また、
「医療用医薬品」の定義を法令上
明記すること等について併せて検討する。
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アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン(第3版)(令和3年8月 10 日 日本眼科アレルギ
ー学会診療ガイドライン作成委員会)において、アレルギー性結膜炎等に対する使用は、抗
アレルギー点眼薬に効果不十分な症例に限定することが望ましく、また、眼科医による十分
な経過観察が可能であることが条件とされている。
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