よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4_とりまとめ(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

内で勤務していても、第二類・第三類医薬品(比較的リスクの低い医薬品)
の個別の販売には関与せず、一般従事者がこれらの医薬品の販売を行う事例
がみられる。
○ インターネット販売等の特定販売においては、テキストベースのコミュニ
ケーションやラジオボタンの選択によって、購入者の状況の確認や、濫用等
のおそれのある医薬品を販売する際の必要事項の確認が行われるなど、一般
的には、対面の場合に比べ、購入者と薬剤師等との間で共有される情報量が
少ないと考えられる。また、情報提供の方法についても、購入者の個別の状
況によらず一律に添付文書の全文を提示するなど、購入者にとって適切な情
報提供となっていない事例がみられる。
(2)具体的な方策(資料 4【一般用医薬品の分類及び販売方法】)


一般用医薬品の分類について(資料 4【一般用医薬品の分類及び販売方法】)
○ 一般用医薬品の分類については、副作用のリスク等に応じて区分され、
販売方法が定められているが、度重なる制度改正によって複雑化し、国民
にとってわ分かりにくい内容となっている。また、本来は医薬品販売につ
いて高い意識と努力が求められる販売者側が販売方法に関する規制を十
分に遵守していない実態等とあいまって、医薬品販売区分の意義が薄れて
しまって不明確になっている状況がある。
○ このため、購入者が医薬品のリスクや薬剤師等による情報提供の必要性
等について理解しやすく、販売者側も規制内容を明確に認識した上で遵守
可能な、より簡明で分かりやすく実効性のある販売区分へと見直すとする
必要がある。
○ このため、一般用医薬品の販売区分・販売方法について、以下の方向性
で見直すこととする。。
・ 一般用医薬品の販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般用
医薬品」と「薬剤師及び又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の
二つの区分とする。
・ 薬剤師のみが販売できる一般用医薬品の販売に当たっては、有効成分
そのもののリスクの高さを踏まえ、引き続き、薬剤師が情報提供を行う
ことを義務とする。
・ 薬剤師及び又は登録販売者が販売できる一般用医薬品の販売に当たっ
ては、専門家の関与の内容を明確にしてその重要性について浸透を図る
とともに、薬剤師等が当該医薬品を販売する際に、情報提供を行うは必
要に応じて実施されるものであることを努力義務とについても併せて
明確化する。
・ なお、現在医薬品として扱われている物のうち、人体に対する作用が
緩和なものであって、薬剤師等による情報提供の努力義務を課すこと販
売への関与が必要ないものについては、一般の小売店で販売が可能とさ
れている医薬部外品への移行を検討することとする。
16