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資料4_とりまとめ(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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医薬品販売は、の管理店舗の責任は日常的な業務経験において、管理店
舗根差した最新の専門的な知見・経験・能力に基づいて行うことからべき
であり、また責任ある販売体制の確保や監視・取締における実効性の観点
からも、店舗の実態を伴う必要がある。このため、管理店舗は薬局又は店
舗販売業として実地で販売を行う者とする。
・ 管理店舗において受渡店舗を管理する薬剤師等は、薬局又は店舗販売業
の管理者になることができる者(薬剤師や管理者要件を満たした登録販売
者)であることを要件とする。なお、既存の薬局、店舗販売業においては、
適正な業務を行うための従業員の研修等が求められているが、管理店舗に
ついては、受渡店舗の管理を行う薬剤師等が受渡店舗の遠隔管理を適切に
行うための研修等を受渡店舗の管理を行う者が受けていることを確認す
べきである。
・ 適切に店舗を管理する観点から、管理店舗において受渡店舗を管理する
薬剤師等は、原則として当該管理店舗の管理者とは別の者とする。
受渡店舗側
・ 受渡店舗は、管理店舗の薬剤師等の関与の下、デジタル技術を活用して
医薬品を適切に保管管理できるシステム・体制を構築・維持・運用する責
任を有する。
・ 受渡店舗は、デジタル技術を活用した医薬品の保管管理及び管理店舗が
販売する医薬品の受渡しのみを行うため、薬剤師等の常駐を要しないが、
受渡店舗の業務に関する責任者を置き、管理店舗の確認等を受けて受渡手
順書を作成し、従業員が当該手順書に基づき受渡業務を行うよう管理する
責任を有する。
・ 受渡店舗は、上記の業務を適切に行うため、管理店舗の協力の下、受渡
しの業務を行う従業員に医薬品の取扱いに関する研修を受講させる責任
を有する。


販売業許可のあり方について
○ 今回の制度案は、販売業務が一店舗内で完結せず、個々の販売行為が複
数の店舗にまたがり相互に密接な連携を通じて行われる新たな枠組みの
枠組みの導入となる。受渡店舗及び管理店舗については、各所在地の自治
体が個別に業許可を与える。業許可を与えた自治体が異なる場合には、受
渡店舗・管理店舗の紐付けや、各店舗の薬事監視等の情報を自治体間で共
有し、連携することが重要である。
○ 新たな販売制度の導入であることを考慮し薬事監視上、一つの業務を対
象として複数の自治体が監視を行うことはこれまでになく、従来の監視指
導以上に薬事監視を行う自治体間の詳細かつ迅速な連携が求められるこ
とから、業許可については適切な範囲で実施すべきである。現状では、政
令市等業許可の主体が異なったとしても、同一都道府県内において日常的
に情報共有・連携等を行っていることからおり、薬事監視上の実効性が損
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