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資料4_とりまとめ(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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これを踏まえ、以下のとおり整理する。
○ 薬剤師等が常駐しない店舗(以下「受渡店舗」という。)において、当該
店舗に紐付いた薬局又は店舗販売業(以下「管理店舗」という。)の薬剤師
等による遠隔での管理の下、管理店舗の医薬品を保管しておき、管理店舗
から情報提供等を行って医薬品を販売した際、管理店舗の薬剤師等が確認
を行うなど確実に受け渡されることが保証される方法により、受渡店舗で
当該医薬品を受け渡すことを可能とする。
○ 受渡店舗は、管理店舗から医薬品の保管管理及び指定された医薬品の
顧客への受渡しを受託するような業態として、新たに薬機法上に位置づ
ける。受渡店舗には、薬剤師等を実地に配置することは必要としないが、
責任者の設置、保管管理・受渡業務の適切な実施(保管管理及び管理店
舗との通信に必要な構造設備の設置・維持管理を含む。)、業務に関する
必要な記録等を求める。
○ 医薬品の特性に応じた販売方法に関するルールが遵守されていれば、受
渡店舗で保管・受渡しが可能な一般用医薬品を制限する必要はない(要指
導医薬品は対象外であるが、第一類医薬品や濫用等のおそれのある医薬品
も取扱い可能とする。)。
○ 店頭での相談対応等においては、通常即応性が求められる状況であるこ
とが想定されるため、受渡店舗においては、通常の店舗販売と同等の即応
可能な環境が一定程度実現されることが必要となる。現在、映像及び音声
によるリアルタイム通信は急速に普及し、過度な負荷なく利用可能な状況
であることを踏まえ、新たな業態においてはオンラインでのやり取りを求
めることとする 25。
○ なお、管理店舗の薬剤師等による遠隔での管理の下、「受渡店舗におけ
る医薬品の保管管理及び指定された医薬品の顧客への受渡業務」を、実地・
対面業務と同等の質が確保されるために必要なシステム上の要件を満た
す販売機等の機器を用いて行うことも可能と考えられる。


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管理のあり方について
ア.デジタル技術を円滑に活用するための条件
○ 要件の詳細については、下記項目の検証等を含め、今後実証事業等を通
じて検討を行うこととする。
a 相談対応・情報提供
・ 購入者の情報管理・セキュリティ対策(オンライン服薬指導や、イン
ターネット販売と同等の水準が必要となることが想定される)
・ 受渡店舗において、購入しようとする者からの状況確認、情報提供や
相談があった際に、対応等のため管理店舗の薬剤師等とオンラインで情
報のやり取りをするシステムの整備

なお、購入者があえてテキストベースのやり取りを希望する場合には、スマートフォン等を
用いることにより実施可能とする対応が考えられる。

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