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資料4_とりまとめ(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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要となることから、対面又はオンラインによる販売方法とすべきである。
○ 濫用目的の頻回購入防止のため、若年者及び複数個・大容量製品の購入希
望者に加え、購入者の状況を確認する際に薬剤師等が濫用のリスクが高いと
判断した者や、非対面であること等により薬剤師等が十分に状況確認を行え
ない購入者に対しても、身分証等による氏名等の確認と記録を行い、購入履
歴を参照して頻回購入でないかを確認した上で販売の可否を判断する必要
がある。
○ また、確実な情報提供及び不適正な医薬品入手の防止のためには、製品の
陳列は、直接購入者の手の届かない場所で行うことが効果的である。
○
上記を踏まえ、具体的には以下の方法による販売とすべきである。
① 薬剤師等が販売可否の判断に当たり必要な情報を確実に確認するため、
対面又はオンラインによる販売を原則とする。ただし、20 歳以上の者が小
容量の製品1個のみ購入しようとする場合には、対面又はオンラインによ
らない方法による販売も可能とする(包装単位の適正な数量については、
成分ごとに判断することとする。)。
② 購入者が 20 歳以上であることの確認を行う。対面又はオンラインの場
合、一見して明らかに判別可能であれば身分証等による確認を不要とする
が、外見だけでは判別が難しい場合には、免許証や学生証等の写真付きの
公的な身分証の提示を求めること等により年齢を確認することとする。対
面又はオンラインによらない場合、本人認証済みのアカウントや本人確認
サービスを利用するなど、購入者が 20 歳以上であることを確実に確認で
きる方法により確認を行うこととする。
③ 販売可否の判断のため、購入者の状況の確認を行う際には、通常の医薬
品の販売において必要とされる情報に加えて、濫用目的でないかの確認を
行うこととする。
④ 原則一人一包装単位の販売とする。特に、20 歳未満の者が購入を希望す
る場合、適正な使用のために必要最低限の数量に限って販売することとし、
は小容量の製品1個の販売のみとする。20 歳以上の者が小容量製品複数個
又は大容量製品の購入を希望する場合には、その購入理由を確認し、適正
な使用のために必要最低限の数量に限って販売することとする。小容量に
ついては、成分や薬効群ごとに科学的知見も踏まえて、個別に検討すべき
である。一回の使用期間や添付文書の使用上の注意等の記載にも留意する
こと。
⑤ 以下の場合には、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等の氏名等
を確実に確認できる方法で確認を行い、店舗における過去の購入履歴を参
照し、頻回購入でないかを確認する。また、販売後にはこれらの情報及び
販売状況について記録しその情報を保管する。
ア.20 歳未満の者による購入の場合
イ.20 歳以上の者による複数個又は大容量製品の購入の場合
ウ.20 歳以上の者による小容量製品1個の購入において必要な場合(状況
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要となることから、対面又はオンラインによる販売方法とすべきである。
○ 濫用目的の頻回購入防止のため、若年者及び複数個・大容量製品の購入希
望者に加え、購入者の状況を確認する際に薬剤師等が濫用のリスクが高いと
判断した者や、非対面であること等により薬剤師等が十分に状況確認を行え
ない購入者に対しても、身分証等による氏名等の確認と記録を行い、購入履
歴を参照して頻回購入でないかを確認した上で販売の可否を判断する必要
がある。
○ また、確実な情報提供及び不適正な医薬品入手の防止のためには、製品の
陳列は、直接購入者の手の届かない場所で行うことが効果的である。
○
上記を踏まえ、具体的には以下の方法による販売とすべきである。
① 薬剤師等が販売可否の判断に当たり必要な情報を確実に確認するため、
対面又はオンラインによる販売を原則とする。ただし、20 歳以上の者が小
容量の製品1個のみ購入しようとする場合には、対面又はオンラインによ
らない方法による販売も可能とする(包装単位の適正な数量については、
成分ごとに判断することとする。)。
② 購入者が 20 歳以上であることの確認を行う。対面又はオンラインの場
合、一見して明らかに判別可能であれば身分証等による確認を不要とする
が、外見だけでは判別が難しい場合には、免許証や学生証等の写真付きの
公的な身分証の提示を求めること等により年齢を確認することとする。対
面又はオンラインによらない場合、本人認証済みのアカウントや本人確認
サービスを利用するなど、購入者が 20 歳以上であることを確実に確認で
きる方法により確認を行うこととする。
③ 販売可否の判断のため、購入者の状況の確認を行う際には、通常の医薬
品の販売において必要とされる情報に加えて、濫用目的でないかの確認を
行うこととする。
④ 原則一人一包装単位の販売とする。特に、20 歳未満の者が購入を希望す
る場合、適正な使用のために必要最低限の数量に限って販売することとし、
は小容量の製品1個の販売のみとする。20 歳以上の者が小容量製品複数個
又は大容量製品の購入を希望する場合には、その購入理由を確認し、適正
な使用のために必要最低限の数量に限って販売することとする。小容量に
ついては、成分や薬効群ごとに科学的知見も踏まえて、個別に検討すべき
である。一回の使用期間や添付文書の使用上の注意等の記載にも留意する
こと。
⑤ 以下の場合には、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等の氏名等
を確実に確認できる方法で確認を行い、店舗における過去の購入履歴を参
照し、頻回購入でないかを確認する。また、販売後にはこれらの情報及び
販売状況について記録しその情報を保管する。
ア.20 歳未満の者による購入の場合
イ.20 歳以上の者による複数個又は大容量製品の購入の場合
ウ.20 歳以上の者による小容量製品1個の購入において必要な場合(状況
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