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資料4_とりまとめ(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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一般用医薬品を含む医薬品全体の分類については、資料 5【医薬品の
分類(全体)】を参照。

医薬品の販売方法について(資料 5【医薬品の分類(全体)】)
○ 現行法上努力義務とされている第二類医薬品の情報提供が行われていな
い、また、法律上義務とされているにもかかわらず医薬品の販売に薬剤師
等が直接関与していないという実態が指摘されるとともに、薬剤師等によ
る医薬品の販売や情報提供の努力義務について、実際何をすればよいのか
明確になっていないために、そのような実態が生じているという意見もあ
った。
○ 情報提供については、一般用医薬品は需要者の判断で購入する医薬品で
あり、販売者側からの積極的な情報提供は必要なく、需要者が求めた際に
対応すればよいという意見もあった。しかし、一般用医薬品は、
「薬剤師そ
の他の医薬関係者から提供された情報に基づく」需要者の選択により使用
されることが目的とされている医薬品である。一般の者は必ずしも医療や
医薬品に関し十分な知識を有するわけではなく、情報提供の必要性の判断
を完全に需要者に委ねることは、必ずしも医薬品の適正な使用につながら
ず、かえって保健衛生上の危害を生じるおそれがあると考えられるため、
薬剤師等の判断により必要に応じて的確に情報提供を行う体制を維持す
ることが重要である。
○ また、薬剤師等には、その知識・経験を用いて品質が確保された医薬品
を販売し、有効性や安全性が確保できるよう医薬品の適正使用を図ること
が求められる。薬剤師等は、個々の需要者の状況を踏まえ、適切な医薬品
選択の支援や医薬品の販売可否の判断、必要な情報提供等を行った上で医
薬品を販売するという役割を担う専門家であり、薬剤師等が一切関与しな
いまま医薬品が販売されるべきではない。適切な医薬品の販売に当たって
は、まずは需要者の状況を把握することが必要であり、店舗としては、そ
うした薬剤師等の関与を担保しなければならないことを明確化する必要
がある。
○ そのほか、医薬品の使用に当たり適切な情報理解が必要であることにつ
いて、国民への浸透を図るとともに、国民が薬剤師等から情報提供を受け、
相談しやすい環境を整備する対策も必要である。
○ そのような環境整備の一環として、登録販売者の名称を「医薬品登録販
売者」に改めるべきであるとの意見があったほか、販売者側が販売方法に
関する規制を十分に遵守していないことは、薬局開設者等の法令遵守意識
の欠如も原因であるとの意見があった。
○ 以上を踏まえ、医薬品の販売体制については、以下の見直しを行う。
・ 現行法で求められている「薬剤師等による販売」について、より実効
的な規制となるように店舗に求められる内容を以下のとおり明確化し、
事例を含めた詳細に関してガイドラインや指針等において提示する。
ア .購入する医薬品と購入者の状況を薬剤師等が確認できる動線・体
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