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資料4_とりまとめ(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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制を確保すること(例えば、薬剤師等のレジへの配置、情報提供設備
を経由する動線等。一般用医薬品専用のレジ等があればより望まし
い)。
イ.販売に当たり薬剤師等が需要者の状況と購入する医薬品を把握した
上で、販売の可否を判断し、適切な医薬品選択の支援、情報提供等に
ついて必要に応じて的確に実施すること。
・ 一般用医薬品の購入・使用に当たっては積極的に薬剤師等を活用し、
適正使用のための情報を得た上で、個々人の症状や体質等に合った適切
な医薬品を正しく使用することが望ましいことについて販売業者、製造
販売業者、行政が連携して啓発を行うとともに、店舗等においても、医
薬品について需要者が薬剤師等に相談しやすい体制を整える。体制整備
の方法としては、以下のような方法が考えられる。
ア.情報提供設備や相談方法等を分かりやすく掲示・案内する。
イ.プライバシーが確保できる相談設備を設ける(推奨事項)。
ウ.インターネット販売の場合、販売時の画面に相談を促す内容及び薬
剤師等の連絡先を表示する。
エ.インターネット販売の場合、購入決定の前に、相談が必要か確認す
る画面に遷移するようにする。
・ 販売の際に確認すべき情報、追加的な状況確認の方法や要否の判断、
提供が必要な情報の選択、情報提供の方法など、販売に関わる薬剤師等
について、販売時の対応に関する対する研修を強化する。
・ 情報提供の努力義務については、販売に当たり薬剤師等が関与する際
に得た情報等に基づき、必要に応じて情報提供を行う趣旨のものである
旨(全ての購入者への声掛けや、全ての購入者に対する同じ情報の機械
的な提供を求めるものではないなど)を明確化する。
・ 薬局開設者等による医薬品の販売業務に関する法令遵守の徹底が図ら
れるよう、関係者による取組を進める。

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