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資料4_とりまとめ(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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確認の際に濫用目的や頻回購入が疑われる場合等)
エ.非対面による販売の場合
⑥ 他店での購入状況について確認する。なお、濫用目的での購入への対策
として、できるだけ早期に購入履歴の一元管理 17を行い、複数店舗での重複
購入を防止する仕組みを導入することの検討もが濫用防止の実効性を高
めるために必要である。
⑦ 薬剤師等は、①の販売方法により確認した②から⑥までの状況を総合的
に勘案し、販売の可否を判断する。
⑧ 販売に当たり、通常の医薬品と同様の使用方法や注意事項のほか、適正
使用や過量服用への注意喚起(家族等の過量服用を防止するため医薬品を
適切に管理すること等の注意喚起を含む。)を行うなど、薬剤師等による情
報提供を義務付ける。
⑨ 情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のため、直接購入者の手
の届く場所に陳列しないこととする。
なお、医薬品へのアクセスが悪くなることを危惧する、また、売り場面
積が確保できないとして、この項目を削除すべきとの意見があった
○ 濫用防止のためには、販売時の対応だけでなく、以下の対策も必要である。
・ 濫用等のおそれのある医薬品について、濫用に対する注意喚起として、
その外箱等に濫用のおそれに関する注意喚起や、濫用に伴う危害に関する
情報を表示する。
・ 濫用等のおそれのある医薬品に対する上記対策が店舗での業務に適切に
反映されるとともに、啓発や適切な支援に繋げるなどの濫用防止活動が推
進されるよう、店舗で販売に従事する者への研修等を行う。
○ また、以下の取組について、販売業者、製造販売業者、行政等の関係者が
連携して実施することが必要である。
・ 濫用の実態(医薬品の入手経路、どのように服用されているか等)の把
握及び当該実態を踏まえ必要と認められた対象成分の見直し
・ 広く国民へ向けた啓発、注意喚起等の周知活動(初等中等教育の現場に
おける啓発や、若年者のみならずその保護者や学校関係者等濫用を行う当
事者の「周囲の大人」への情報提供の充実を含む。)
・ 濫用している者に対する薬剤師等はもとより地域全体で適切な救済や対
応を図るための研修・啓蒙等の実施
・ 濫用の実態の把握及び当該実態等を踏まえ必要と認められた対象成分の
見直し、総合的な対策(製品の表示・仕様変更や濫用の実態が顕著な地域
等に特化した対策)
・ 対策の効果に関する検証や、実効性を高めるための調査
○ OTC医薬品の濫用の拡大防止に当たっては、医薬品の販売方法の規制や
適正使用に係る啓発といった対策のみならず、その背景として指摘されてい
17
長期的には、マイナンバーマイナンバーカードを活用する可能性について検討することも考
えられる。
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確認の際に濫用目的や頻回購入が疑われる場合等)
エ.非対面による販売の場合
⑥ 他店での購入状況について確認する。なお、濫用目的での購入への対策
として、できるだけ早期に購入履歴の一元管理 17を行い、複数店舗での重複
購入を防止する仕組みを導入することの検討もが濫用防止の実効性を高
めるために必要である。
⑦ 薬剤師等は、①の販売方法により確認した②から⑥までの状況を総合的
に勘案し、販売の可否を判断する。
⑧ 販売に当たり、通常の医薬品と同様の使用方法や注意事項のほか、適正
使用や過量服用への注意喚起(家族等の過量服用を防止するため医薬品を
適切に管理すること等の注意喚起を含む。)を行うなど、薬剤師等による情
報提供を義務付ける。
⑨ 情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のため、直接購入者の手
の届く場所に陳列しないこととする。
なお、医薬品へのアクセスが悪くなることを危惧する、また、売り場面
積が確保できないとして、この項目を削除すべきとの意見があった
○ 濫用防止のためには、販売時の対応だけでなく、以下の対策も必要である。
・ 濫用等のおそれのある医薬品について、濫用に対する注意喚起として、
その外箱等に濫用のおそれに関する注意喚起や、濫用に伴う危害に関する
情報を表示する。
・ 濫用等のおそれのある医薬品に対する上記対策が店舗での業務に適切に
反映されるとともに、啓発や適切な支援に繋げるなどの濫用防止活動が推
進されるよう、店舗で販売に従事する者への研修等を行う。
○ また、以下の取組について、販売業者、製造販売業者、行政等の関係者が
連携して実施することが必要である。
・ 濫用の実態(医薬品の入手経路、どのように服用されているか等)の把
握及び当該実態を踏まえ必要と認められた対象成分の見直し
・ 広く国民へ向けた啓発、注意喚起等の周知活動(初等中等教育の現場に
おける啓発や、若年者のみならずその保護者や学校関係者等濫用を行う当
事者の「周囲の大人」への情報提供の充実を含む。)
・ 濫用している者に対する薬剤師等はもとより地域全体で適切な救済や対
応を図るための研修・啓蒙等の実施
・ 濫用の実態の把握及び当該実態等を踏まえ必要と認められた対象成分の
見直し、総合的な対策(製品の表示・仕様変更や濫用の実態が顕著な地域
等に特化した対策)
・ 対策の効果に関する検証や、実効性を高めるための調査
○ OTC医薬品の濫用の拡大防止に当たっては、医薬品の販売方法の規制や
適正使用に係る啓発といった対策のみならず、その背景として指摘されてい
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長期的には、マイナンバーマイナンバーカードを活用する可能性について検討することも考
えられる。
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