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○答申について 総-2別紙3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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別紙3 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
1 (略)
一~三 (略)
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ (略)
ロ A304 地域包括医療病棟入院料
ハ~リ (略)
五 (略)
2~4 (略)
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が
指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一~三 (略)
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる
区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行って
いる病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までの
いずれかに該当するものを除く。)数(以下「退院等した患者
数」という。)を、当該病院の当該届出を行っている病床の病
床数で除した一月あたりの値が〇.八七五以上であること。
イ~リ (略)
ヌ A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化
管理料
ル~カ (略)
五 第三号イの調査期間において、一月あたりの退院等した患者
数が九十以上であること。
六 第三号イの調査期間において、当該病院を退院した患者の病
態や実施した医療行為の内容等に関する質の高いデータを適切
に提出していること。
七 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備さ
正
前
1 (略)
一~三 (略)
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ (略)
(新設)
ロ~チ (略)
五 (略)
2~4 (略)
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が
指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一~三 (略)
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる
区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行って
いる病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までの
いずれかに該当するものを除く。)数を、当該病院の当該届出
を行っている病床の病床数で除した一月あたりの値が〇.八七
五以上であること。
イ~リ (略)
(新設)
-1-
ヌ~ワ (略)
(新設)
(新設)
五 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備さ
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
1 (略)
一~三 (略)
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ (略)
ロ A304 地域包括医療病棟入院料
ハ~リ (略)
五 (略)
2~4 (略)
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が
指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一~三 (略)
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる
区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行って
いる病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までの
いずれかに該当するものを除く。)数(以下「退院等した患者
数」という。)を、当該病院の当該届出を行っている病床の病
床数で除した一月あたりの値が〇.八七五以上であること。
イ~リ (略)
ヌ A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化
管理料
ル~カ (略)
五 第三号イの調査期間において、一月あたりの退院等した患者
数が九十以上であること。
六 第三号イの調査期間において、当該病院を退院した患者の病
態や実施した医療行為の内容等に関する質の高いデータを適切
に提出していること。
七 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備さ
正
前
1 (略)
一~三 (略)
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ (略)
(新設)
ロ~チ (略)
五 (略)
2~4 (略)
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が
指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一~三 (略)
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる
区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行って
いる病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までの
いずれかに該当するものを除く。)数を、当該病院の当該届出
を行っている病床の病床数で除した一月あたりの値が〇.八七
五以上であること。
イ~リ (略)
(新設)
-1-
ヌ~ワ (略)
(新設)
(新設)
五 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備さ