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○答申について 総-2別紙3 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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4 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に
係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」とい
う。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病
棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表
の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(3日以内の期間)
8,152点
急入院料
(4日以上7日以内の期間)
7,176点
(8日以上14日以内の期間)
5,818点
(15日以上30日以内の期間)
6,323点
(削る)
救命救急入院料2
(3日以内の期間)
9,731点
(4日以上7日以内の期間)
8,615点
(8日以上14日以内の期間)
7,297点
(15日以上30日以内の期間)
7,802点
(削る)
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間)
8,152点
(4日以上7日以内の期間) 7,176点
(8日以上14日以内の期間) 5,818点
(15日以上30日以内の期間) 6,323点
(削る)
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
8,152点
(4日以上7日以内の期間) 7,176点
-4-
4 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に
係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」とい
う。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病
棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表
の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(3日以内の期間)
8,129点
急入院料
(4日以上7日以内の期間)
7,156点
(8日以上14日以内の期間)
5,803点
(15日以上30日以内の期間)
6,308点
(31日以上の期間)
6,515点
救命救急入院料2
(3日以内の期間)
9,708点
(4日以上7日以内の期間)
8,592点
(8日以上14日以内の期間)
7,277点
(15日以上30日以内の期間)
7,782点
(31日以上の期間)
7,989点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間)
8,129点
(4日以上7日以内の期間) 7,156点
(8日以上14日以内の期間) 5,803点
(15日以上30日以内の期間) 6,308点
(31日以上の期間)
6,515点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
8,129点
(4日以上7日以内の期間) 7,156点
科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に
係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」とい
う。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病
棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表
の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(3日以内の期間)
8,152点
急入院料
(4日以上7日以内の期間)
7,176点
(8日以上14日以内の期間)
5,818点
(15日以上30日以内の期間)
6,323点
(削る)
救命救急入院料2
(3日以内の期間)
9,731点
(4日以上7日以内の期間)
8,615点
(8日以上14日以内の期間)
7,297点
(15日以上30日以内の期間)
7,802点
(削る)
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間)
8,152点
(4日以上7日以内の期間) 7,176点
(8日以上14日以内の期間) 5,818点
(15日以上30日以内の期間) 6,323点
(削る)
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
8,152点
(4日以上7日以内の期間) 7,176点
-4-
4 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に
係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」とい
う。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病
棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表
の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(3日以内の期間)
8,129点
急入院料
(4日以上7日以内の期間)
7,156点
(8日以上14日以内の期間)
5,803点
(15日以上30日以内の期間)
6,308点
(31日以上の期間)
6,515点
救命救急入院料2
(3日以内の期間)
9,708点
(4日以上7日以内の期間)
8,592点
(8日以上14日以内の期間)
7,277点
(15日以上30日以内の期間)
7,782点
(31日以上の期間)
7,989点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間)
8,129点
(4日以上7日以内の期間) 7,156点
(8日以上14日以内の期間) 5,803点
(15日以上30日以内の期間) 6,308点
(31日以上の期間)
6,515点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
8,129点
(4日以上7日以内の期間) 7,156点