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○答申について 総-2別紙3 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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て、156点を所定点数に加算する。
7 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の五の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の五の(6)に規定する患者に
該当する者(4の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
146点
104に掲 10対1入院基本料
117点
げる特定機
能病院入院
基本料(一
般病棟の場
合に限る。


7 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の五の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の五の(6)に規定する患者に
該当する者(4の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
137点
104に掲 10対1入院基本料
115点
げる特定機
能病院入院
基本料(一
般病棟の場
合に限る。


8 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の六の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の六の(6)に規定する患者に
該当する者(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
136点
105に掲 10対1入院基本料
114点
げる専門病 13対1入院基本料
95点
院入院基本

8 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の六の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の六の(6)に規定する患者に
該当する者(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
133点
105に掲 10対1入院基本料
112点
げる専門病 13対1入院基本料
94点
院入院基本

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