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○答申について 総-2別紙3 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の二の(7)に規定する患者に
該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 急性期一般入院料1
135点
100に掲 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減
げる一般病 算)
115点
棟入院基本 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本

料)
95点
急性期一般入院料2
132点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減
算)
112点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本
料)
92点
急性期一般入院料3
126点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減
算)
107点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本
料)
88点
急性期一般入院料4
117点
急性期一般入院料4(月平均夜勤時間超過減
算)
99点
急性期一般入院料4(夜勤時間特別入院基本
料)
82点
急性期一般入院料5
116点

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9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の二の(7)に規定する患者に
該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 急性期一般入院料1
132点
100に掲 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減
げる一般病 算)
112点
棟入院基本 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本

料)
92点
急性期一般入院料2
130点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減
算)
110点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本
料)
91点
急性期一般入院料3
124点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減
算)
105点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本
料)
87点
急性期一般入院料4
115点
急性期一般入院料4(月平均夜勤時間超過減
算)
98点
急性期一般入院料4(夜勤時間特別入院基本
料)
81点
急性期一般入院料5
114点