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○答申について 総-2別紙3 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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15 (略)
16 退院の日、第5項第4号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養
に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若し
くは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に
掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額
を算定している患者が同号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入
院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転
棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超え
る日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用す
る診断群分類区分と調整日の前日までにおける療養に適用した
診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月
までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療
養について調整日における療養に適用する診断群分類区分によ
り算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算
定する際の点数において調整する。
17~19 (略)
20 4に規定する病院、5に規定する病院及び6に規定する病院
の医療機関別係数は、病院ごとに別に厚生労働大臣が定める基
礎係数、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数と、
別に厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰとを合算して得た係
数とする。
- 38 -
15 (略)
16 退院の日、第5項第4号イからワまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養
に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若し
くは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に
掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額
を算定している患者が同号イからワまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入
院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転
棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超え
る日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用す
る診断群分類区分と調整日の前日までにおける療養に適用した
診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月
までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療
養について調整日における療養に適用する診断群分類区分によ
り算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算
定する際の点数において調整する。
17~19 (略)
20 4に規定する病院、5に規定する病院及び6に規定する病院
の医療機関別係数は、病院ごとに別に厚生労働大臣が定める基
礎係数、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数と、別に厚生労働大
臣が定める機能評価係数Ⅰとを合算して得た係数とする。
16 退院の日、第5項第4号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養
に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若し
くは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に
掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額
を算定している患者が同号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入
院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転
棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超え
る日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用す
る診断群分類区分と調整日の前日までにおける療養に適用した
診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月
までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療
養について調整日における療養に適用する診断群分類区分によ
り算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算
定する際の点数において調整する。
17~19 (略)
20 4に規定する病院、5に規定する病院及び6に規定する病院
の医療機関別係数は、病院ごとに別に厚生労働大臣が定める基
礎係数、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数と、
別に厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰとを合算して得た係
数とする。
- 38 -
15 (略)
16 退院の日、第5項第4号イからワまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養
に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若し
くは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に
掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額
を算定している患者が同号イからワまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入
院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転
棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超え
る日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用す
る診断群分類区分と調整日の前日までにおける療養に適用した
診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月
までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療
養について調整日における療養に適用する診断群分類区分によ
り算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算
定する際の点数において調整する。
17~19 (略)
20 4に規定する病院、5に規定する病院及び6に規定する病院
の医療機関別係数は、病院ごとに別に厚生労働大臣が定める基
礎係数、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数と、別に厚生労働大
臣が定める機能評価係数Ⅰとを合算して得た係数とする。