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○答申について 総-2別紙3 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減
算)
99点
急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本
料)
81点
急性期一般入院料6
112点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
算)
95点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
79点
地域一般入院料1
94点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算
)
80点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料
)
66点
地域一般入院料2
94点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算
)
80点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料
)
66点
地域一般入院料3
80点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算
)
68点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料
)
56点
特別入院基本料
49点
急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減
算)
97点
急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本
料)
80点
急性期一般入院料6
111点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
算)
94点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
地域一般入院料1
93点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算
)
79点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料
)
65点
地域一般入院料2
92点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算
)
78点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料
)
65点
地域一般入院料3
79点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算
)
67点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料
)
55点
特別入院基本料
49点
10 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の五の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の五の(8)に規定す
る日(4の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
- 32 -
10 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の五の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の五の(8)に規定す
る日(4の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
算)
99点
急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本
料)
81点
急性期一般入院料6
112点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
算)
95点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
79点
地域一般入院料1
94点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算
)
80点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料
)
66点
地域一般入院料2
94点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算
)
80点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料
)
66点
地域一般入院料3
80点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算
)
68点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料
)
56点
特別入院基本料
49点
急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減
算)
97点
急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本
料)
80点
急性期一般入院料6
111点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
算)
94点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
地域一般入院料1
93点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算
)
79点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料
)
65点
地域一般入院料2
92点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算
)
78点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料
)
65点
地域一般入院料3
79点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算
)
67点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料
)
55点
特別入院基本料
49点
10 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の五の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の五の(8)に規定す
る日(4の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
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10 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の五の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の五の(8)に規定す
る日(4の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の