よむ、つかう、まなぶ。
○答申について 総-2別紙3 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
算定している患者に限る。)について
、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を
所定点数に加算する。この場合におい
て、注8に掲げる看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改
善を図るための看護業務の補助の体制
その他の事項につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(13)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者
(小児入院医療管理料1、小児入院医
療管理料2又は小児入院医療管理料3
を算定している患者に限る。)につい
て、看護補助体制充実加算として、入
院した日から起算して14日を限度とし
て、156点を所定点数に加算する。
(新設)
5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る
届出を行った病院に限る。以下「5に規定する病院」という。
)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち
次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟に
おける療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる
診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右
欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(3日以内の期間)
8,352点
急入院料
(4日以上7日以内の期間)
7,376点
(8日以上14日以内の期間)
6,018点
- 12 -
5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る
届出を行った病院に限る。以下「5に規定する病院」という。
)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち
次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟に
おける療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる
診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右
欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(3日以内の期間)
8,329点
急入院料
(4日以上7日以内の期間)
7,356点
(8日以上14日以内の期間)
6,003点
、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を
所定点数に加算する。この場合におい
て、注8に掲げる看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改
善を図るための看護業務の補助の体制
その他の事項につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(13)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者
(小児入院医療管理料1、小児入院医
療管理料2又は小児入院医療管理料3
を算定している患者に限る。)につい
て、看護補助体制充実加算として、入
院した日から起算して14日を限度とし
て、156点を所定点数に加算する。
(新設)
5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る
届出を行った病院に限る。以下「5に規定する病院」という。
)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち
次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟に
おける療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる
診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右
欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(3日以内の期間)
8,352点
急入院料
(4日以上7日以内の期間)
7,376点
(8日以上14日以内の期間)
6,018点
- 12 -
5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る
届出を行った病院に限る。以下「5に規定する病院」という。
)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち
次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟に
おける療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる
診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右
欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(3日以内の期間)
8,329点
急入院料
(4日以上7日以内の期間)
7,356点
(8日以上14日以内の期間)
6,003点