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○答申について 総-2別紙3 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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105に掲 10対1入院基本料
げる専門病 13対1入院基本料
院入院基本
料
71点
60点
105に掲 10対1入院基本料
げる専門病 13対1入院基本料
院入院基本
料
14 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の二の(4)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(5)に規
定する日(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 急性期一般入院料1
84点
100に掲 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減
げる一般病 算)
72点
棟入院基本 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本
料
料)
59点
急性期一般入院料2
82点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減
算)
70点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本
料)
58点
急性期一般入院料3
78点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減
算)
67点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本
料)
55点
- 36 -
70点
59点
14 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の二の(4)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(5)に規
定する日(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 急性期一般入院料1
83点
100に掲 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減
げる一般病 算)
70点
棟入院基本 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本
料
料)
58点
急性期一般入院料2
81点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減
算)
69点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本
料)
57点
急性期一般入院料3
77点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減
算)
66点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本
料)
54点
げる専門病 13対1入院基本料
院入院基本
料
71点
60点
105に掲 10対1入院基本料
げる専門病 13対1入院基本料
院入院基本
料
14 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の二の(4)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(5)に規
定する日(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 急性期一般入院料1
84点
100に掲 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減
げる一般病 算)
72点
棟入院基本 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本
料
料)
59点
急性期一般入院料2
82点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減
算)
70点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本
料)
58点
急性期一般入院料3
78点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減
算)
67点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本
料)
55点
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70点
59点
14 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の二の(4)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(5)に規
定する日(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 急性期一般入院料1
83点
100に掲 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減
げる一般病 算)
70点
棟入院基本 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本
料
料)
58点
急性期一般入院料2
81点
急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減
算)
69点
急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本
料)
57点
急性期一般入院料3
77点
急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減
算)
66点
急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本
料)
54点