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○答申について 総-2別紙3 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
146点
104に掲 10対1入院基本料
117点
げる特定機
能病院入院
基本料(一
般病棟の場
合に限る。
)
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
137点
104に掲 10対1入院基本料
115点
げる特定機
能病院入院
基本料(一
般病棟の場
合に限る。
)
11 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の六の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(8)に規定す
る日(5の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
136点
105に掲 10対1入院基本料
114点
げる専門病 13対1入院基本料
95点
院入院基本
料
11 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の六の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(8)に規定す
る日(5の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
133点
105に掲 10対1入院基本料
112点
げる専門病 13対1入院基本料
94点
院入院基本
料
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
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ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
146点
104に掲 10対1入院基本料
117点
げる特定機
能病院入院
基本料(一
般病棟の場
合に限る。
)
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
137点
104に掲 10対1入院基本料
115点
げる特定機
能病院入院
基本料(一
般病棟の場
合に限る。
)
11 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の六の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(8)に規定す
る日(5の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
136点
105に掲 10対1入院基本料
114点
げる専門病 13対1入院基本料
95点
院入院基本
料
11 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の六の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(8)に規定す
る日(5の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
133点
105に掲 10対1入院基本料
112点
げる専門病 13対1入院基本料
94点
院入院基本
料
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
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