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○答申について 総-2別紙3 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
79点
地域一般入院料1
94点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算

80点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料

66点
地域一般入院料2
94点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算

80点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料

66点
地域一般入院料3
80点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算

68点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料

56点
特別入院基本料
49点

急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
地域一般入院料1
93点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算

79点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料

65点
地域一般入院料2
92点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算

78点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料

65点
地域一般入院料3
79点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算

67点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料

55点
特別入院基本料
49点

13 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の六の(9)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(10)に規
定する日(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 7対1入院基本料
85点

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13 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の六の(10)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(11)に規
定する日(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 7対1入院基本料
83点