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○答申について 総-2別紙3 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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料
(31日以上の期間)
3,403点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,421点
(15日以上30日以内の期間)
2,679点
(31日以上の期間)
2,871点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)
1,995点
(15日以上30日以内の期間)
2,253点
(31日以上の期間)
2,445点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)
1,356点
(15日以上30日以内の期間)
1,614点
(31日以上の期間)
1,806点
小児入院医療管理料5
(14日以内の期間)
381点
(15日以上30日以内の期間)
639点
(31日以上の期間)
831点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
2 (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
料
(31日以上の期間)
3,368点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,392点
(15日以上30日以内の期間)
2,650点
(31日以上の期間)
2,842点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)
1,971点
(15日以上30日以内の期間)
2,229点
(31日以上の期間)
2,421点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)
1,339点
(15日以上30日以内の期間)
1,597点
(31日以上の期間)
1,789点
小児入院医療管理料5
(14日以内の期間)
374点
(15日以上30日以内の期間)
632点
(31日以上の期間)
824点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき100点を所
定点数に加算する。
(新設)
(新設)
2 (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
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(31日以上の期間)
3,403点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,421点
(15日以上30日以内の期間)
2,679点
(31日以上の期間)
2,871点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)
1,995点
(15日以上30日以内の期間)
2,253点
(31日以上の期間)
2,445点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)
1,356点
(15日以上30日以内の期間)
1,614点
(31日以上の期間)
1,806点
小児入院医療管理料5
(14日以内の期間)
381点
(15日以上30日以内の期間)
639点
(31日以上の期間)
831点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
2 (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
料
(31日以上の期間)
3,368点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,392点
(15日以上30日以内の期間)
2,650点
(31日以上の期間)
2,842点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)
1,971点
(15日以上30日以内の期間)
2,229点
(31日以上の期間)
2,421点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)
1,339点
(15日以上30日以内の期間)
1,597点
(31日以上の期間)
1,789点
小児入院医療管理料5
(14日以内の期間)
374点
(15日以上30日以内の期間)
632点
(31日以上の期間)
824点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき100点を所
定点数に加算する。
(新設)
(新設)
2 (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
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