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○答申について 総-2別紙3 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の二
の(8)に規定する基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室
後早期から必要な栄養管理を行った場
合に、早期栄養介入管理加算として、
入室した日から起算して7日を限度と
して250点(入室後早期から経腸栄養を
開始した場合は、当該開始日以降は400
点)を所定点数に加算する。

区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(14日以内の期間)
特定集中治
(15日以上30日以内の期間)
療室管理料
(31日以上110日以内の期間)
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上110日以内の期間)



注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(6)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の二
の(7)に規定する基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室
後早期から必要な栄養管理を行った場
合に、早期栄養介入管理加算として、
入室した日から起算して7日を限度と
して250点(入室後早期から経腸栄養を
開始した場合は、当該開始日以降は400
点)を所定点数に加算する。

区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(14日以内の期間)
特定集中治
(15日以上30日以内の期間)
療室管理料
(31日以上110日以内の期間)
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上110日以内の期間)

8,730点
8,988点
9,180点
6,618点
6,876点
7,068点

区分番号A 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管
302-2 理料

(新設)

- 26 -

(新設)

8,707点
8,965点
9,157点
6,602点
6,860点
7,052点